住宅と住宅用地の固定資産税・都市計画税の軽減
- 2020年3月13日住宅登記
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固定資産税は、毎年4月下旬ころに課税通知が届く税金です。毎年1月1日時点の土地建物の名義・現況(更地が住宅用地か)に応じて課税されます。都市計画税は、固定資産税とともに、原則として市街化区域の土地建物に課税される税金です。
今回は、建物のたっていない更地(さらち)と住宅や住宅敷地の固定資産税・都市計画税についてのご紹介です。
◆更地の固定資産税
土地(更地)の固定資産税=固定資産税評価額×14/1000
土地(更地)の都市計画税=固定資産税評価額×3/1000→つまり、更地には軽減措置はありません
◆住宅用地の固定資産税
土地(住宅敷地)の固定資産税={(200㎡以下の固定資産税評価額×1/6)+(200㎡超※の固定資産税評価額×1/3)}×14/1000
土地(住宅敷地)の都市計画税={(200㎡以下の固定資産税評価額×1/3)+(200㎡超※の固定資産税評価額×2/3)}×3/1000→つまり、住宅敷地の固定資産税・都市計画税は、軽減措置があります
◆住宅の固定資産税
新築後3年間の住宅の固定資産税= (120㎡以下の固定資産税評価額×14/1000×1/2)+(120㎡超の固定資産税評価額×14/1000)
新築後3年間の住宅の都市計画税 =固定資産税評価額×3/1000新築後4年以降の住宅の固定資産税= 固定資産税評価額×14/1000
新築後4年以降の住宅の都市計画税= 固定資産税評価額×3/1000→住宅の固定資産税については、新築後3年間のみ軽減されます。
以上まとめると、次の通りとなります
①固定資産税・都市計画税は1月1日時点の名義人・現況に応じて、4月下旬頃に課税される
②1月1日時点で更地だと、軽減措置がない
③1月1日時点で住宅が建っていると、土地については永続的に、建物については築後3年間、軽減措置がある岐阜、愛知で住宅を新築する施主様は、気軽にお問い合わせくださいませ。