相続した実家が再建築不可物件?
- 2020年3月19日相続
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住宅を建築する場合、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。建築基準法上の道路に2m以上接していない物件は、再建築不可物件として、流通が制限されます。
再建築不可物件とは、次のような物件です。
①接道が2m未満
②前面道路の幅が4m未満
③前面道路が建築基準法上の道路でない
④道路に接していない物件
⑤その他都市計画法上の条件を満たさない物件②の場合は、道路中心線から2mセットバックすることにより再建築可能となる場合があります
①④の場合は周辺の土地を購入等できれば再建築可能となる場合があります
③の場合は前面道路の問題(相続登記未了、共有者多数等)を解決できるかがポイントですが難しいケースが多いでしょう。再建築不可物件を売りたい場合は、売却価格が相場より相当安くなることを覚悟する必要があります。
再建築不可物件を買いたい場合は、用途がリフォームして住む又は賃貸する目的であれば問題ありません。
また、流通性が低いため、低金利のリフォームローンを組むことは難易度が高いと言えるでしょう。
以上、再建築不可物件についてまとめると以下の通りとなります。
再建築不可物件を売りたい方は、売却価格が相場より安くなることを認識すること。
再建築不可物件を買いたい方は、リフォームして住む又は賃貸する目的で、手持資金で購入するのであれば、割安に購入できる物件として一定の魅力があること。
再建築不可物件であっても、セットバックや隣接地を購入することにより建築基準法上の道路への接道義務を満たせば、再建築可能となる余地があること。実家が再建築不可物件の場合は、以上のようなことも考慮の上、遺産分割をする必要がありますね。