境界に関する覚書
- 2020年3月22日住宅登記
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土地売買の際や、住宅建築工事において、隣地との境界に越境物等の隣地に影響を及ぼしうる物が存在することがあります。このような隣地境界に関する問題をあいまいにしたまま、土地売買や建築工事を進めると、将来的なトラブルの要因を残すことになります。そこで、隣地境界線上に越境物等の隣地に影響を及ぼしうる物が存する場合は、境界に関する覚書として書面化しておきます。
◆境界に関する覚書で明確にしておきたい3点
境界に関する覚書で明確にしておきたい点は次の3点です。
①境界線上に存する越境物等の隣地に影響を及ぼしうる物の現況を、写真・図面等で明らかにしたうえで当事者双方が確認したこと。
②境界線上に存する越境物等の隣地に影響を及ぼしうる物について、将来起こり得る事態を想定した撤去・移設・免責等の対応を明記すること。
③所有権を第三者に移転する場合は覚書の確認事項を引き継がせること。
将来的なトラブルを回避するために、隣人本人同士の話し合い内容を、書面化しておくことが重要です。