保留地で住宅を新築した施主様の登記
- 2020年5月17日住宅登記
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保留地で住宅を新築購入される施主様の登記は少し特殊です。保留地には区画整理事業が完了するまで登記記録が存在しないため、建物にのみ登記することとなるからです。
以下順番にご説明します。
◆保留地とは
保留地とは、区画整理事業において生み出される土地です。
区画整理事業においては、山林等の複雑に入り組んだ土地地番を整理整頓して、整形された土地や道路を整備し、整形前の従前地の所有者に、整形後の換地が割り当てられます。
また、従前地に対応しない「保留地」を生みだし、売却して事業費用に充当することもあります。これが保留地です。
◆保留地には区画整理事業が完了するまでは登記記録が存在しない
区画整理事業が完了するまでは、換地の権利関係は従前地の登記記録に記録しますが、保留地にはもともと登記記録がないため、区画整理事業が完了するまで登記ができません。
◆保留地で住宅を新築購入した場合は、一旦建物についてのみ登記をする
保留地には区画整理事業が完了するまでは登記記録が存在しないので、保留地を購入して住宅を新築した場合は、一旦、建物についてのみ登記をすることとなります。
土地については、換地処分完了後(区画整理事業完了後)に、事業主体によって所有権の登記がなされた後に抵当権設定登記をすることとなります。
◆愛知県の保留地に住宅を新築した場合の登記と費用例
保留地の建物登記
建築地 愛知県 木造 延床面積120㎡ 住宅ローン(土地建物)5000万円
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