すまい給付金|引渡後、ご自身で申請ください
- 2020年5月13日住宅登記
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住宅を新築した場合、一定の所得の範囲内の方には、すまい給付金が支給されます。すまい給付金の申請は、原則的にご自身で申請いただきます。国土交通省に専用ページがありますが、いきなり読むには情報量が多いので、消費税10%で新築住宅を購入した方向けに簡単にまとめました。
◆すまい給付金が支給されるための主要6条件
次の①~⑥を満たすとすまい給付金をもらえます。
①住宅の持分(名義)があること
②住宅に居住すること(住民票があること)
③収入額が一定の範囲内であること
④床面積50㎡以上で、住宅瑕疵担保責任保険加入住宅又は建設住宅性能表示利用住宅等であること
⑤49歳以下の方については住宅ローンで購入したこと
⑥令和3年12月までに引渡・入居が完了すること
ポイントは③の収入額ですね。
◆すまい給付金額=県民税所得割による給付基礎額×持分割合
給付額=給付基礎額×持分割合
(消費税率10%購入・政令指定都市以外)
夫婦共有の場合は、それぞれの所得割額と住宅持分に応じた額が支給されます。
◆例えば、夫持分80%年収500万円、妻持分20%年収200万円の場合
夫のすまい給付金=40万円×0.8=32万円
妻のすまい給付金=50万円×0.2=10万円
注)49歳以下の方は住宅ローン名義人であることが必要。
◆県民税所得割額は引渡日に応じた年度の課税証明書で証明します。
引渡日に応じた年度の課税証明書
課税証明書は、市役所税務課で取得します。
◆提出する書類は次の①~⑧です。
入居後1年以内に提出します。
①給付申請書
→黄色マーカー部分に記入
②建物の登記事項証明書(法務局、3か月以内)
③住民票(市役所、3か月以内)
④個人住民税の課税証明書(市役所、3か月以内)
⑤工事請負契約書又は売買契約書コピー
⑥住宅ローン契約書コピー
⑦受取口座の通帳コピー
⑧住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書又は建設住宅性能評価書コピー
◆郵送先
書類の提出先は次の通りです。
〒115-8691赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
以上ご覧いただき、まずは市役所税務課で引渡日に対応した課税証明書を取得ください。
令和2年6月までの引渡しの方は平成30年度の課税証明書を、令和2年7月~令和3年6月までの引渡しの方は令和1年度の課税証明書を取得します。
課税証明書のなかの「県民税所得割」の額が、172,600円以下の方は、すまい給付金をもらえる可能性がありますので、申請書を印刷して引き渡しから1年以内にご提出ください。
その他、詳細は国土交通省専用ページでご確認ください。