土地を買った・貰った場合の不動産取得税の徴収猶予
- 2020年3月28日住宅登記
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土地を売買又は贈与等により取得した場合は、不動産取得税が課税されます。所有権移転登記をした日の4~6か月後に県税事務所から納税の案内が届きます。
◆宅地を買った・貰った場合の不動産取得税の額
固定資産税評価額×1/2×3/100(※)◆住宅用地の不動産取得税の軽減
土地取得から3年以内に住宅を新築する場合には、不動産取得税の軽減措置が受けられます。軽減される額は次のうち、多い方の金額です。
・45,000円
・土地㎡当たり固定資産税評価額(宅地は×1/2)×住宅床面積×2(上限200㎡)×3/100◆住宅用地の不動産取得税の軽減を受ける2つの方法
①土地の不動産取得税(上記※)を納付した後に、建物完成時に還付申請する方法
②土地の不動産取得税(上記※)につき徴収猶予申請し、建物完成時に軽減額を納付する方法①②いずれの方法でも最終的な額に違いはありませんが、マイホーム建築の際の資金繰りを考えると、②を希望される施主様が多いようです。
◆住宅用地の不動産取得税の徴収猶予申請
土地取得後、確認済証が発行されたタイミングで、管轄県税事務所(岐阜県・愛知県)に、次の書類を提出します。
㋐不動産取得税申告書(岐阜県・愛知県)
㋑土地の登記事項証明書(通常は土地の登記をした司法書士から渡されます)のコピー
㋒確認済証・確認申請書1~5面まで、各階平面図コピー徴収猶予した住宅用地の不動産取得税は、建物完了時に、減額又は免税された不動産取得税を申告して、後日届く納付書に従い納付することとなります。