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【家族信託で70代母の将来に備える】兄弟で協力して親の老後を支える、安心設計

【家族信託で70代母の将来に備える】兄弟で協力して親の老後を支える、安心設計 家族信託


岐阜県各務原市・西田司法書士事務所 司法書士 西田 博生 / 対応エリア:岐阜・愛知

親はまだ元気だけれど、親の認知症が進む前に将来に備えておきたい

同居している子に財産管理を任せたいが、遠方のきょうだいから見ても透明な仕組みにしたい

──親御さんの年齢が70代を迎えた方、ご自身の年齢が高くなってきた方から、こうしたご相談が年々増えています。

同居している子どもと、遠方に住んでいる子どもの役割分担をどう設計するかは、生前対策の質を大きく左右するポイントです。

本記事では、現在は判断能力に問題のない相談者様(70代女性)が、同居している長男を受託者とする家族信託に、遠方に住んでいる二男を「受益者代理人」として組み込み、さらに任意後見契約まで一度に整えた実例をご紹介します。

財産管理と身上監護、そしてきょうだい間の透明性まで、3つの仕組みを重ね打ちした「二重の備え」の設計です。

📋  この記事を読むとわかること

  • 70代が家族信託の「最適なタイミング」とされる理由
  • 「受益者代理人」を指定することできょうだい間に透明性を組み込む方法
  • 家族信託(財産管理)と任意後見契約(身上監護)を組み合わせる設計
  • 慎重な性格の受託者と向き合う専門家の姿勢
  • 実際にかかった費用(約73万円)と、組成までの5ステップ
こんなお悩みありませんか?
  • 親が70代に突入、現在は判断能力には問題ないが、認知症が進む前に備えておきたい
  • 同居している子に財産管理を任せたいが、別の子(きょうだい)から見ても透明な仕組みにしたい
  • 家族信託だけでは身上監護(介護・医療・施設入所の判断)がカバーできないと聞いて不安
  • 慎重な性格で、疑問点を一つひとつ解消しながら契約を進めたい

事例の概要|兄弟で協力して母を支えたい

70代の母と同居されている男性からのご相談です。
現在、母親は元気に過ごしており、判断能力の低下もみられないが、いつか訪れる将来をご不安に思い財産管理などのご相談にいらっしゃいました。

母の財産管理は必要だけど、全てを一人で背負うのは不安です・・・。
遠方に住んでいる弟と、協力して行いたい。そんな設計はできますか?

ご相談者様には遠方にお住まいの弟がおり、できれば「母親の財産管理を兄弟で協力して行いたい」とのご希望でした。

兄弟で協力して財産管理ができれば、自身の精神的負担が減るだけではなく、遠方に住んでいる弟にも母の財産の使い道の透明性が保たれ、将来的に相続が発生した際に無駄な争いが生まれるのを避けることが出来ます。

このようなお悩みも家族信託で解決できます。
ご相談者様とご家族のお気持ちに沿った設計を提案できるのが当事務所の強みです。

ここで一つ懸念点があります。

家族信託で財産の管理はできますが、身上監護(様々な福祉サービス等の契約)はカバーできません。
この場合どのようにすればよいでしょうか?

本件は、単一の制度で終わらせず、ご家族の事情に合わせて複数制度を組み合わせて対応いたしました。
当事務所の寄り添った生前対策設計を以下ご説明いたします。

※プライバシー配慮のため、人物・地名・金額等は一部編集しています。

ご家族の状況と信託範囲

家族構成

【母親の財産と信託の範囲

財産評価額信託の範囲
自宅の土地建物
(固定資産税評価額)
700万円全部
預貯金1,800万円1,800万円
年金口座(生活費)200万0円(母管理のまま)

年金口座のみ母の管理下に残し、それ以外の預金1,800万円を信託金銭としました。
年金の振込・日常の生活費はこれまでどおりお母様ご本人が管理され、それ以外の財産管理は受託者の長男に集約する構成です。

自由にできるお金があると安心だわ!

【解決策】2つの制度を使い不安に寄り添うご提案

ひとまず家族信託によって母の財産管理を長男が行えるようになりました。
本件はここからが本題です。

家族信託というシンプルな構造に、2つの「重ね打ち」を加えることで、ご相談者様の不安にもしっかり応える設計にしました。
相続・家族信託を日常業務とする当事務所ならではの、立体的な設計です。

備え1|受益者代理人(次男)による受託者の監督

本件のもっとも特徴的な設計が、次男を「受益者代理人」に指定した点です。

受益者代理人とは、受益者(母)のために、受益者の権利を代理行使する立場で、受託者の監督・報告請求・同意権の行使などを行えます。

「同居の長男が受託者・遠方の次男が受益者代理人」という構成により、受託者長男の業務を別のご家族次男が客観的にチェックできる体制が整います。

ご相談者様にとっても、お母様との二人だけに閉じた財産管理ではなく、他のご家族に見守られながらの運営となるため、心理的にも安心です。

家族信託の仕組み

  もう一歩先へ|受益者代理人を指定する効果

受益者代理人は、家族信託の中で「第三者的な目」を組み込む有力な手段です。

本件のように受益者(母)と受託者(同居の長男)が日常的に近い関係にある場合、受託者の判断にはどうしても主観が入りやすくなります。
受益者代理人がいれば、ご家族同士の関係性を保ちながら、信託事務に客観性とチェック機能を組み込めます。

なお、本件では次男が将来長男に代わって後継受託者に就任した時点で、自動的に受益者代理人の任務を終了する設計とし、兼任(同一人物が受託者と受益者代理人を兼ねる状態)を避けています。

備え2|任意後見契約による身上監護の備え

家族信託は財産管理の制度であり、施設入所契約・医療同意・介護サービス契約などの身上監護はカバーしません。

相談者様は同居親族であるため事実上は身上監護(様々なサービスの契約)を担えますが、将来的に母の判断能力が低下してきた際に、使用するサービスによっては後見人を求められる可能性があります。

今回はそのような場面に備えて、母と長男間で任意後見契約も同時に締結しました。

これにより、お母様の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行えば、長男がそのまま任意後見人として身上監護も担うことができます。

成年後見人制度は実際に事が起こってから利用することも可能ですが、その場合は家庭裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも親族が後見人になれるとは限りません。
現段階で任意後見人契約を結ぶことによって、確実に長男が後見人になることができるので、安心です。

  もう一歩先へ|受託者と任意後見人の兼任について

厳密には、家族信託の受託者と任意後見人を同じ人物が兼ねることは、法理論上「財産管理機能」と「本人の利益のためのチェック機能」が同一人物に集中する点で議論があります。
とはいえ、ご家族の人数が限られているケースでは、現実的にこの兼任を選択せざるを得ない場面も少なくありません。

本件では受益者代理人(次男)による監督機能を組み込むことで、この理論上の懸念を実務的に補完しました。
「理論」と「現実のご家族の事情」のバランスを取るのが、実務家の腕の見せ所です。

ご家族3人の役割分担

役割詳細
委託者兼受益者信託の出発点。財産の管理を長男に任せる(財産は引き続き母のものであることに変わりない)
長男・受託者
・任意後見人
・信託財産の管理・処分/日常の支払い/信託登記名義人
・将来判断能力低下時の身上監護(施設入所・医療同意等)
次男・受益者代理人
・後継受託者
・受託者の監督/報告請求/同意権の行使(客観的チェック機能)
・長男が続けられなくなった場合の引継ぎ

なぜ70代から動くのか

現代では70代のみなさんはまだまだ現役という方が多く、大変お元気に過ごされている方がほとんどです。
ご自身が認知症になったり不自由になるような将来が想像しにくいかもしれません。
しかしながら、年月が経てばいつかそのようなことが起こる可能性が誰しもにあります。

残念ながら、多くの方は手遅れになった段階で気づかれ、結果的に法定後見制度の利用に至るか、凍結されたご自宅や預金が長期間そのまま塩漬けになってしまうケースがあるのが事実です。

だからこそ、凍結したら困る不動産や預金をお持ちの方は、判断能力低下リスクが高まる70代のうちから手を打っておくのが賢明です。
今回のご相談は、お母様がお元気なうちに家族信託を家族で一緒に考えられる──理想的なタイミングでのご相談でした。

初回面談で相談者様から「なぜ家族信託に取り組んでいる事務所がこんなに少ないのか」というご質問がありました。

家族信託の設計にはあらゆる場面を想定しなければならず、非常に専門的な知識が必要となります。
ただしく設計のできる専門家が限られているのが現状です。
しかし高齢化社会においてとても便利な制度ですので、迷われている方はぜひ一度ご相談にお越しください。

もう一歩先へ|70代は「凍結リスクが高まる入口」

厚生労働省の推計では、85歳以上の認知症有病率は55%を超えるとされ、70代後半から発症リスクが急速に上昇します。判断能力が低下してからでは家族信託の組成自体が不可能となり、選択肢は法定後見しかなくなります。

70代はまさに「まだ間に合うけれど、先延ばしすると間に合わなくなる」入口の時期。お元気なうちに動かれた方は、この後の10年・20年を安心して過ごせます。

初回60分無料・お問い合わせはこちらから
058-322-3203

「うちの家族構成で家族信託+任意後見を組めるか」
「きょうだい間の透明性をどう確保するか」──ご家族の状況をうかがい、最適な制度の組合せを一緒に考えます。

初回相談は無料です。

【実行】契約締結までの5ステップ

Step 1|事前資料・初回面談・スキーム確定

初回面談に先立ち、固定資産税明細と概算預金額をメールでお送りいただきました。
当日はお母様と相談者様(長男)でご来所のうえ、一覧表で手続の概要と費用をご説明。
相談者様から疑問点のご質問を順次いただき、すべてクリアになった段階で契約内容を確定しました。

Step 2|銀行のリーガルチェックと公証役場との調整

信託口口座を開設する銀行に事前申込を行い、銀行指定の弁護士によるリーガルチェックを受けました。
チェック通過後、信託契約書と任意後見契約書を公証役場に送信し、最終調整を行いました。

Step 3|公証役場での信託契約+任意後見契約の同日締結

公証役場にうかがい、信託契約公正証書と任意後見契約公正証書を同日に締結。2つの契約を1日で完結させることで、ご本人のご負担を最小化しました。

Step 4|信託口口座の開設・信託登記・入金

同日午後、長男が銀行で信託口口座開設の正式申込を行い、並行して当事務所が法務局へ実家の所有権移転・信託登記を申請。
約1週間後に口座が開設され、信託金銭1,800万円を入金して組成完結しました。

Step 5|火災保険の契約者名義変更

信託登記により実家の名義が受託者の長男に変わるため、火災保険(地震保険含む)の契約者名義も長男に変更。
怠ると保険金請求がスムーズに進まないリスクがあります。保険料は信託金銭から支出します。

【After】解決後の変化とご家族の安心

二重の備えで何がどう変わったか

場面Before(家族信託のみ)After(信託+代理人+任意後見)
受託者の業務監督家族内で閉じ、客観性が担保されにくい受益者代理人Cさんが報告請求・同意権を行使
きょうだい間の透明性遠方のきょうだいから見えにくいCさんが代理人として常時関与し透明性確保
施設入所・医療同意家族信託では原則カバーされない任意後見契約でBさんが身上監護も担える
受託者Bさんが続けられない事態第三者後見人を新たに選任する必要Cさんが後継受託者として継続可能
ご本人の心理的負担年金まで管理が移ると不安が残る年金口座は手元に残し1,800万円のみ信託

ここが最大の成果

70代でお元気なうちに、家族信託・受益者代理人・任意後見契約という3つの仕組みを一度にまとめて整えることができました。
同居の長男が母の日常の財産管理を担い、遠方在住の次男が客観的なチェック機能を担い、将来の身上監護まで任意後見契約でカバー──ご家族3人が支え合う体制が完成しました。

当事務所では、初回相談から最終確認まで、ご質問の一つひとつに丁寧にお応えします。「分かったふり」のまま契約に進ませることはせず、納得いくまでお話しできる環境を大切にしています。
相続・家族信託は、ご家族の数だけ事情がある、量産化できないオーダーメイドの分野だからこそ、個々のご事情を大切にする姿勢を貫いています。

本件にかかった費用

項目報酬(税別)実費
家族信託の設計・契約書作成350,000円
信託口口座開設費用110,400円
公証人手数料(信託)49,500円
所有権移転・信託登記50,000円23,100円
事前登記情報・登記事項証明書1,702円
任意後見契約 文案作成70,000円
公証人手数料(任意後見契約)26,200円
消費税(報酬分)47,000円
総合計(税込)
727,902円

※家族信託・任意後見契約の2つを同時に組成した費用です。お見積もりは「見える化シート」とともに無料でお出ししています。

よくあるご質問(FAQ)

Q
受益者代理人(じゅえきしゃだいりにん)とは何ですか?
A

受益者(=ご本人)のために、受益者の権利を代理行使する立場の方です。
信託法上の正式な制度で、受託者の業務監督・報告請求・同意権の行使などを行えます。
本件のように「同居の子が受託者、遠方の子が受益者代理人」という構成にすると、受託者の業務を別のご家族が客観的にチェックできる体制が自然と組み込まれます。

Q
家族信託と任意後見契約は、セットで組むべきですか?
A

「家族信託は財産管理、任意後見は身上監護(介護・医療・施設入所の判断)」と役割が異なるため、併用する設計が実務上増えています。
特にご本人のお身の回りをお世話される方を将来的に任意後見人にしておけば、判断能力低下後も同一人物が身上監護まで担え、第三者後見人を新たに選ぶ必要がなくなります。
同日に2つの公正証書を結べば、ご本人のご負担も最小限です。

Q
受託者と任意後見人を同じ人が兼ねて大丈夫ですか?
A

法理論上は、財産管理機能とチェック機能が同一人物に集中する点で議論があります。
ただし、ご家族の人数が限られているケースでは現実的な選択肢です。
本件では受益者代理人(遠方の次男)に監督機能を担ってもらうことで、理論上の懸念を実務的に補完しました。ご家族構成に応じた設計が肝心です。

Q
70代で判断能力に問題がない場合、まだ家族信託は早いような気がします
A

「まだ元気だから」こそ、家族信託の最適なタイミングです。
判断能力が低下してからでは家族信託そのものが組成できず、法定後見しか選べなくなります。厚生労働省の推計では85歳以上の認知症有病率は55%を超えるため、70代の早い段階で備えておくことで、その後10年・20年の安心を得られます。

Q
きょうだいの仲が悪い場合、家族信託は難しいですか?
A

家族信託は「受託者以外のご家族が受託者を信頼して任せる」構図です。
きょうだい間に深い不信があると、たとえ法的に問題がなくても運用時に摩擦が起きます。

こうしたケースでは、本件のように受益者代理人を指定してチェック機能を組み込んだり、任意後見契約を組み合わせたり、場合によっては家族信託以外の選択肢を検討することもあります。初回相談で「使えるかどうか」を見極めます。

用語解説

本記事に登場する専門用語を、一般の方向けに簡潔にまとめます。

家族信託
信頼できるご家族に財産の管理・処分を託す制度。ご本人(委託者兼受益者)のために受託者が管理します。
受益者代理人
受益者(ご本人)のために受益者の権利を代理行使する立場。受託者の業務監督・報告請求・同意権の行使ができます。信託内部に第三者的な目を組み込む手段です。
任意後見契約
ご本人がお元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて後見人を選任する公正証書契約。判断能力低下時に家裁に任意後見監督人の選任を申立てて発効します。
任意後見監督人
任意後見人の業務を監督する立場の専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士など)。家裁が選任し、任意後見人の報告を受けて家裁に報告します。
身上監護(しんじょうかんご)
介護サービスの契約、施設入所契約、医療同意など、ご本人の生活・療養・医療に関する法律行為を代わって行うこと。家族信託ではカバーされません。
法定後見制度
既に判断能力が低下した方について、家裁が後見人を選任する制度。家族信託や任意後見が組めなかった場合の事後的な選択肢になります。
後継受託者
現受託者が死亡・病気などで業務を続けられなくなった場合に、受託者の地位を引き継ぐ次順位者。信託契約書であらかじめ指定します。
見える化シート
当事務所オリジナルの初回相談ツール。ご家族の状況・財産・想定リスク・費用見積もりを一枚に整理し、全体像を一目で把握いただけます。

岐阜・愛知で「70代の家族信託」「家族信託+任意後見」をお考えの方へ

70代でお元気なうちに、家族信託・受益者代理人・任意後見契約を組み合わせた万全の生前対策を整えたい──こうしたご相談は、当事務所が特に力を入れている分野のひとつです。

相続・家族信託は、ご家族の数だけ事情がある、量産化のできないオーダーメイドの分野です。

西田司法書士事務所では、初回相談から契約書設計、公正証書締結、信託登記まで、西田博生が一貫してご担当します。
ご家族の状況に応じて、シンプルな家族信託から複数制度の組合せまで、最適な設計をご一緒に考えます。

当事務所は、
①円満相続については効率よい手続
②疎遠・複雑な相続については出来る限りの対症療法
③資産の凍結を防ぎたい・相続トラブルを予防したいご家族には家族信託・遺言・生前贈与などの生前対策
ご提案・ご提供することにより、皆様の安心・円満な相続と有効な資産の利活用にお役立ちすることを使命としております。

ご相談・ご依頼を心よりお待ち申し上げております。

専門家のワンポイント解説

① 契約書設計の要点

  • 委託者=受益者の自益信託。受託者:同居の長男/後継受託者:次男。
  • 受益者代理人として遠方の次男を選任。兄弟間のチェック機能を信託内部に組み込み、透明性を確保。
  • 信託財産は自宅の土地建物+金銭1,800万円。売却・建替え・賃貸まで受託者権限に明記。
  • 身上監護は任意後見契約で別途カバー。財産管理(家族信託)と身上監護の二重の備え。

② 税務の要点|一般原則(個別判断は税理士へ)

  • 自益信託のため、信託設定時の贈与税・不動産取得税は非課税。
  • 登録免許税は信託登記部分のみ課税対象(本件23,100円)。
  • 家賃収入なしのため信託に伴う確定申告は不要。固定資産税通知は受託者の長男宛てに届く。
  • 任意後見監督人(専門職)への継続報酬は信託金銭から充当可能と契約書に明記。

司法書士 西田博生

この記事を書いた人

司法書士 西田 博生 (にしだ ひろき)

西田司法書士事務所 代表。岐阜県司法書士会所属(登録番号第657号)、簡裁訴訟代理等関係業務認定(第418150号)。2013年開業、相続・家族信託を専門とし、岐阜・愛知エリアで地域密着のサポートを行う。