家族信託 【両親ともに施設入所、実家をどうする?】家族信託と遺言で不安を解決!老老相続に備えた実例 施設入所された80代ご夫婦が、共有のご自宅・必要な預金を長男に家族信託、それ以外の財産を遺言公正証書でカバー。老老相続を見据えた「二次受益者の場合分け」とご本人の心理的不安への配慮を含む、岐阜の司法書士・西田博生が一貫設計で解説する実例。 2026.06.03 家族信託