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コラム

戸籍中に不明な相続人|不在者財産管理制度の活用

2020年3月4日相続
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相続の際は、亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生までさかのぼり、子(実子・養子・孫等)を特定し、子の戸籍も取得していきます。戸籍取得の過程で、子が出てきたが、被相続人の戸籍を出た後の行方が不明で、他の相続人も把握していないケースがあります。遺産を相続するには「相続人全員による遺産分割協議」が必要ですが、このような行方不明者がいる場合はどうするのでしょうか。

相続の際は、亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生までさかのぼり、子(実子・養子・孫等)を特定し、子の戸籍も取得していきます。戸籍取得の過程で、子が出てきたが、被相続人の戸籍を出た後の行方が不明で、他の相続人も把握していないケースがあります。遺産を相続するには「相続人全員による遺産分割協議」が必要ですが、このような行方不明者がいる場合はどうするのでしょうか。

 

◆行方不明の相続人がいるときは不在者財産管理人を選任して遺産分割協議

相続人中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、この不在者財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加します。

申立の際には家庭裁判所が定める一定の予納金を納付します。

遺産分割における行方不明者への取り分ですが、このような行方不明者が帰来する可能性は低いため、帰来時弁済型の遺産分割をします。

帰来時弁済型の遺産分割とは「行方不明者の取り分は無しとするが、もし戻ってきた場合は法定相続分に相当する金銭を支払う」という合意です。

このように、相続人中に行方不明者がいる場合は不在者財産管理人制度を活用して、遺産分割を成立させ、土地、建物、預貯金、有価証券等の各種の遺産の相続手続きを完了させます。

 

不在者財産管理人は、遺産分割協議が成立すると管理すべき財産がなくなりますので、家庭裁判所に管理終了の報告をして、予納金の中から報酬を受け取り、職務終了となります。

 

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