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コラム

遺産分割の方法|①現物分割、②代償分割、③換価分割

2020年3月12日相続
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遺言がない場合の遺産相続手続きで必要となるのが、遺産分けの話し合い=遺産分割協議です。遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割という3つの方法があります。

◆現物分割

①現物分割は、遺産ごとに取得者を決める方法です。

シンプルで分かりやすい方法ですが、遺産の大半は実家の土地建物等の不動産に偏るケースが多く、現物分割のみでは相続人間の公平を図ることができない、柔軟な解決が図れないという難点があります。

 

◆代償分割

現物分割を補う方法として②代償分割があります

主だった財産を相続する相続人から他の相続人に代償金の支払をする方法です。

実家の土地建物を売却せずに残したいといった場合には、代償分割で相続人間の公平を図ることが多いです。

 

◆換価分割

実家が空き家となるので売却したという場合には③換価分割という方法を採ります。

単有型共有型がありますが、共有型にすると不動産の売却には当事者全員の日程を調整する必要があるため、単有型がお勧めです。

すなわち、換価分割のため便宜的に一人の相続人が実家を相続し、売却代金から経費を控除した後の残金を相続人間で分配します。

分配を受けた各相続人は翌年にそれぞれ確定申告をして、所得税を納税することとなります。

 

当事務所では、相続人の皆様全員の意向を聞き取って、①を基本としつつ、②で相続人間のバランスを調整した遺産分割協議書を作成させていただくケースが多いですが、実家等の売却を予定している場合には、③の換価分割を提案させていただいております。

 

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