住宅ローン控除13 年間の特例
- 2020年6月26日住宅登記
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住宅ローン控除(減税)は、年末ローン残高の原則1%(年間上限40万円)を、原則通算10年間、所得税額等から控除する制度です。
住宅ローン控除は、居住する時期によって控除期間(年数)や控除額が異なります。
令和2年6月現在は控除期間13年間の特例期間中です。
つまり、消費税10%で建築工事請負契約を締結した方が、令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に居住した場合、控除が13年間(通常は10年間)受けられます。
また、令和2年12月31日までの入居が間に合わなかった場合でも、間に合わなかった理由が、新型コロナウィルスの影響による遅延と言える場合には、一定の条件を満たせば、控除期間13年間の特例を受けられます。
◆入居が令和2年12 月31 日に間に合わなかった場合でも13年間の控除期間の特例が受けられるための3条件
①令和3年12月31日までに入居すること
②一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
③新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
②については請負契約書で証明します。
③の遅延証明は、業者が別紙の申告書を提出することにより証明します。
申告書に記載する遅延の理由としては、次のいずれかに該当すればOKです。
・外出自粛や事業者の営業自粛等により、契約手続きが遅延したため
・住宅設備機器の納入遅れや事業者の工事自粛等により、工事が遅延したため
・工事完了後又は引渡し後、外出自粛等により、入居が遅延したため
次のQ&A及び申告書様式・記載例をご確認ください。
参照:国土交通省