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コラム

離婚時の住宅の取扱い|財産分与・売買・贈与

2020年3月15日住宅登記
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夫婦が離婚する場合には、子がいる場合は、子の親権・監護権、養育費の額、住宅の取扱い、年金分割等の様々な取り決めをしておく必要があります。夫婦間で協議が可能な場合は、協議でこれらのことを取り決めるだけでなく、養育費等の履行可能性を強化するためには協議内容を離婚給付公正証書にしておくことが望ましいです。夫婦間で協議ができない場合は、自ら家庭裁判所に調停を申し立てるか、弁護士に依頼して弁護士同士で協議又は調停を進めることとなります。

今回は、40代の子育て夫婦を想定した、離婚時の住宅の取扱いについてご説明します。
説明の便宜のため、住宅の名義は夫名義、離婚後妻と子が住み続けるケースを前提とします。

 

①住宅ローンがある場合
ローン完済まで名義をそのままにしておくか、妻名義でローン借り換えを行う必要があります。
名義をそのままにしておく場合は、離婚給付契約公正証書等を作成し、ローン完済を条件とした住宅の財産分与、所有権移転登記ができるようにしておきますが、ローンの支払いが長期間になるため、契約の履行に不安を残すこととなります。
ローン借り換えを行う場合は、妻がローンを組めるかどうかが問題となります。

妻がローンを組める場合は、ローン残高相当額で売買し、所有権移転登記をすることとなります。
なお、妻が親族の資金援助を受けられる場合は、資金援助を受けて買い取るという方法もあります。

 

②住宅ローンがない場合
住宅ローンがない場合は、離婚に伴う財産分与として住宅の名義を妻にすることができます。

この場合贈与税の問題も生じないのが原則です。
ただし、住宅が夫婦の共有財産(夫婦が共に築き上げた財産)といえない場合には、贈与税が課税されることとなりますので注意が必要です。
なお、婚姻期間が20年以上ある夫婦間では居住用不動産の贈与税の配偶者控除の特例が受けられます。

 

離婚に伴う住宅の取扱い等について疑問がございましたら気軽にご相談くださいませ。

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