所有者不明私道の対応|不在者財産管理制度の活用
- 2020年3月5日相続
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ミニ開発(小規模な宅地の分譲等)された宅地の前面道路(私道)は、この前面道路に接する宅地の所有者が共有しあって持分を有するのが原則です。宅地と私道である前面道路の名義を一致させないと、上下水道などのライフライン工事の際に支障となりうるからです。
昭和の頃にミニ開発された小規模な分譲地においては、前面道路の名義と宅地の名義が一致しないケースが散見されます。
今回は、転々取引の結果、前面道路の名義に所在不明の名義が紛れ込んでいるケースです。
このような場合には、利害関係人として、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、選任された財産管理人から前面道路の持分を買い取ることによって、問題を解消します。
所在不明の名義でお困りの場合は、不在者財産管理制度の活用をご検討ください。