住居表示実施地区では転居前に新築届をご提出ください
- 2020年4月6日住宅登記
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住所の表記には次の二つの表記があります。
①「一丁目10番地2」→地番による表記
②「一丁目11番5号」→住居表示による表記土地は公図を見るとわかるように1筆ごとに地番が付けられており、住宅を新築したときは、敷地の地番を住所とするのが原則です(①)。
しかし、区画の整理された市街地・住宅街等の一部では、住所を順番に整然と並べるために住居表示による住所の表記が行われることがあり、このような地区を住居表示実施地区といいます(②)。(住居表示実施地区の公図)
住居表示実施地区では、地番と住所との間に相関がなく、一区画を「〇番」としその中で順番に「△号」というように住居表示=住所が付番されます。
住居表示実施地区で住宅を新築した場合は、市役所の市民課に新築届を提出して、住居表示の付番を受けます。
■提出時期:外壁工事用の足場がとれ玄関と出入り口の位置が確認できるようになった時期
■提出書類:確認済証にある配置図、平面図、案内図(地図)
新築届を提出した数日後に住居表示通知書が送付されますので、この通知を受けたのちに転居の届出をして新居の住民票等の発行を受けることとなります。
市町ごとの住居表示実施地区は次の通りです。
・各務原市 なし
・岐阜市 住居表示実施地区 新築届
・美濃加茂市 住居表示実施地区 新築届
・関市 住居表示実施地区 新築届
・可児市 なし
・加茂郡(坂祝・富加・川辺・八百津・七宗・白川・東白川)なし
・多治見市 なし
・犬山市 なし
・江南市 なし
・扶桑町 なし
・大口町 なし
・一宮市 住居表示実施地区 新築届