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コラム

住所氏名変更登記の義務化~2026年4月までに開始

2023年1月28日未分類
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土地や建物の所有者として登記されている方の住所や氏名に変更があった場合には、住所氏名の変更日から2年以内に変更登記することが義務付けられます。この改正は2026年4月までに開始されます。

目次
1 私には関係あるのかな?必要となるケース
2 改正の背景
3 住所変更登記のやり方
4 氏名変更登記のやり方
5 司法書士に依頼した場合の費用の目安
6 職権による住所変更登記
7 まとめ

1 私には関係あるのかな?~住所氏名変更登記が必要となるケース

住所氏名変更登記が必要となるケースは、次のような場合です。

①数年前に土地を相続したが、その後の引越しにより住所変更した場合

②夫婦でマイホームを購入したが夫が単身赴任により住所変更した場合

③夫婦でマイホームを購入したが離婚し妻の苗字が変わった場合

④夫婦でマイホームを購入したが離婚し元夫が家を出た場合

 

2 改正の背景

改正の背景には。「所有者不明土地問題」があります。近年になって顕在化してきた所有者不明土地問題の一環として「住所変更登記未了問題」があり、住所変更登記の義務化に至ったのです。

住所変更登記はいままで自由でした。例えば、引越しをした場合、住民票は変更します。印鑑登録していれば印鑑証明書も変更します。マイナンバーの住所変更も必要です。国民年金・国民健康保険・児童手当等の変更も必要です。免許証の住所も変更します。郵便局へも変更届をします。土地建物の固定資産税の名義人の住所も連動して変更されます。

ところが、法務局管轄の登記だけは変更義務がなく、自発的に行動しないと住所変更登記がなされないのが現状でした。

このような事情により、所有者が住所を変更しても住所変更登記がされていない土地が相当数存在し(所有者不明土地は国土の24%を占め、そのうち相続登記未了を原因とするものが63%、住所変更登記未了を原因とするものが33%。令和2年国交省調査)、所有者不明土地問題の一環として「住所変更登記未了問題」があり、住所変更登記の義務化に至ったのです。

3 住所変更登記のやり方

住所変更登記のやり方は、次の通りです。

 

①法務局で登記事項証明書を取得

まずは法務局で登記事項証明書を取得して登記上の住所を確認します。
管轄法務局

②住所変更証明書を取得

登記上の住所から現在の住所までつながるように住民票などを取得します。最近の引越しであれば、登記上の住所が直前の住所なので現在の住民票をとればOKでしょう。登記上の住所が、前々住所である場合などは、現在の住民票だけでは住所がつながらないので、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の除附票、改製原附票などを取得していきます。
意外にフクザツな住所変更証明書

③登記申請書の作成・提出

登記申請書のフォーマットは法務局のページに様式がありますので、ご自身で手続きされたい方は、様式をダウンロードして申請書を作成します。
法務局様式

④収入印紙の購入

土地建物の個数×1,000円の収入印紙が必要です。土地1筆、建物1棟の住所変更登記であれば2,000円分の収入印紙を購入します。収入印紙は法務局や郵便局で購入できます。

⑤法務局に提出

管轄法務局に、住所変更証明書・申請書・収入印紙を提出して登記申請します。1~2週間後に登記が完了します。
管轄法務局

 

4 氏名変更登記のやり方

 

氏名変更登記のやり方は、次の通りです。

①法務局で登記事項証明書を取得

まずは法務局で登記事項証明書を取得して登記上の氏名を確認します。

②氏名変更証明書を取得

氏名の変更証明書は、戸籍謄本と戸籍の附票(ふひょう)です。本籍地の役所や支所で取得します。戸籍には婚姻・離婚・養子縁組などの理由による氏名変更年月日が記載されます。また、登記上には名義人の住所氏名しか記載されないため、戸籍上の人物と登記上の名義人のつながりを証明するために戸籍の附票を取得します。

③登記申請書の作成・提出

登記申請書のフォーマットは法務局のページに様式がありますので、ご自身で手続きされたい方は、様式をダウンロードして申請書を作成します。
法務局様式

④収入印紙の購入

土地建物の個数×1,000円の収入印紙が必要です。土地1筆、建物1棟の氏名変更登記であれば2,000円分の収入印紙を購入します。収入印紙は法務局や郵便局で購入できます。

⑤法務局に提出

管轄法務局に、氏名変更証明書・申請書・収入印紙を提出して登記申請します。1~2週間後に登記が完了します。
管轄法務局

 

5 司法書士に依頼した場合の費用

 

司法書士に依頼する場合の予算は、印紙代込みで概算1万円~3万円くらいと思っておけば、差し支えないでしょう。

費用の変動要因は次の通りです。
・事務所ごとの報酬体系により変動します。
・変更する土地や建物の個数が多くなると金額もその分増額します。
・登記上の住所と現在の住所とのつながりを証するために司法書士のほうで取得する証明書が多くなると金額が増額します。

 

6 職権による住所氏名変更登記

所有者不明土地問題は、国レベルの課題のため、国家公務員による職権による住所氏名変更登記も導入される予定です。流れは次の通りです。

①所有権の登記名義人から、あらかじめ、その氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の提供を受けておく。

②法務局は、検索用情報等を検索キーとして、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、住所等の変更の有無を確認する。

③住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解(申出)を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする。

 

7 まとめ

 

①住所氏名変更登記の義務化は2026年4月までに開始される。

 

②数年前に土地を相続したがその後の引越しにより住所変更した場合

 

③夫婦でマイホームを購入したが夫が単身赴任により住所変更した場合

 

④夫婦でマイホームを購入したが離婚し妻の苗字が変わった場合

 

⑤夫婦でマイホームを購入したが離婚し元夫が家を出た場合

 などに該当する方は、2年以内に変更登記をしましょう

 

⑥ご自身で手続きされたい場合は、法務局の様式を参照して手続きします。

 

⑦手間なので司法書士に依頼したい場合は1万円~3万円くらいの予算を想定して、司法書士事務所にお問い合わせください。

 

登記されている住所・氏名に変更があった方へ【法務局】

動産登記法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について

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