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コラム

相続対策として不可欠な遺言書

2020年6月7日生前対策
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60歳から考えておくべき資産承継対策は、大きく認知症対策と相続対策に分けられます。

◆認知症対策

認知症対策とは、認知症により資産が凍結されることを予防する対策で、生前贈与や家族信託が該当します。

◆相続対策

相続対策とは、将来の相続の際に家族を揉めにくくするための対策で、生前贈与、家族信託、遺言書、生命保険等が該当します。

相続対策のなかで不可欠なものが遺言書です。

遺言書が相続対策に不可欠な理由は3つあります。

 

◆遺言書が相続対策に不可欠な3つの理由

①相続揉めリスクの軽減

相続が揉める大きな要因は、あなたの意思伝達不足と、家族間における認識のズレにあります。ご自分の資産を把握し(財産目録作成)、資産の大半を占める土地建物等の不動産の承継人を決めると同時に、不動産を承継しない相続人への金銭的手当を定めることにより、相続揉めのリスクを大きく軽減することができます。金銭的手当てについては介護等を考慮して、納得感のある割合設定をする必要があります。

あなたの資産の承継先をコントロールできるのは、あなた以外にはおらず、あなたが資産の承継先を遺言書でコントロールすることにより家族が揉めるリスクを軽減することができるのです。

②相続揉め範囲の半減

あなたが遺言を書いたにもかかわらず、遺言における相続の取り分が少ない(法定相続分の半分未満)ため、不満がある相続人(子)は1年以内に遺留分減殺請求をすることができます。このように遺言書があっても法定相続分の50%の遺留分という限界があることは事実です。

しかし、そもそも遺言書がない相続で揉めた際に行きつく先は「法定相続分そのもの(100%)」です。法定相続分は子供同士であれば平等な割合です。

遺産が預貯金ばかりであれば平等に分けることができますが(特別受益という問題はあります)、現実には遺産の大半を占めるのは多くの場合、土地建物といった不動産です。不動産は切り分けることができませんし、共有で相続すれば様々な問題が発生します。

遺産の大半が切り分けることができない不動産でありながら、法定相続分は均分であるというアンバランスさが相続揉めの根本要因です。

この相続揉めの根本要因の弊害を半減させる効果が遺言書にはあるのです。

つまり、遺言書は、本来法定相続分100%の範囲で争われる可能性のある争族リスクを、法定相続分の50%の遺留分の範囲まで半減させる効果があるのです。

③相続人の認知症による遺産分割凍結リスクの防止

あなたに相続が発生したとき、配偶者がご健在であれば高齢であることが多いでしょう。

認知症の有病率は80歳で20%超、85歳で40%超、90歳で60%超という統計があります。


引用元:認知症年齢別有病率の推移等について

相続が発生したとき配偶者が認知症であれば遺産分割は凍結され、配偶者について成年後見人を選任して法定相続分(配偶者の法定相続分は遺産の半額)を確保する遺産分割をすることとなります。時間と費用もかかりますし、柔軟な遺産分割は困難となります。また配偶者に一旦ついた成年後見人は配偶者が亡くなるまで退任することなく、月額平均2万円のランニングコストがかかります。

いまや人生100年時代。配偶者に相続が発生するまでの5年?10年?20年?といった期間、遺産分割が凍結され若しくは配偶者の資産(=あなたの遺産の半分+配偶者固有の資産)が後見人に管理されることを、あなた、配偶者、ご家族が望むのであれば問題ありません。

そうでなく、こういった事態は避けたいというのであれば、遺言書を書いて遺産分割が不要な状況を準備しておくべきなのです(あるいは生前贈与・家族信託等を併用すべきです)。

 

以上、今回は、相続対策として、いかに遺言書が重要かということについて説明させて頂きました。

なお、遺言書については主に公正証書遺言と自筆証書遺言があり、専門家が勧めるのは公正証書遺言です。

しかし、2020年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言の利便性が大幅に改善されます。

自筆証書遺言保管制度については別の記事にて詳細にご説明させて頂きます。

自筆証書遺言保管制度と将来の相続手続き

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