遺言がある場合の相続手続き
- 2020年5月19日相続
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故人が遺言書を書いていた場合、その遺言が法的に有効なものであれば、相続人の話し合いをせずに、遺言書に基づき相続手続きができます。
今回は公正証書遺言による相続手続きをするご家族のために、手続きの全体像と料金・費用・税金についてご説明させて頂きます。
5~6分ほどで読める長さですので、相続手続きの相談先を探している方は、最後まで読み通して頂けると幸いです。◆そもそも公正証書遺言による相続の依頼先は?
公正証書遺言による相続手続きの依頼先は、次の通りです。
①遺言執行者として弁護士、司法書士等の専門家が指定されていれば、その専門家
②遺言執行者として、相続人が指定されていれば、遺言執行者である相続人が、次の専門家に依頼することになります。
説明の便宜のための一般論として、各専門家ごとの、専門得意分野を◎、取扱可能分野を○、取扱禁止分野を×で表記しております。
①でも②でも手続きの流れは同様に考えて頂いて差し支えありませんが、今回は、主に②を想定してご説明させて頂きます。
◆遺言による相続手続きのサポート内容
遺言のある相続手続きは、相続人の話し合いなく進めることができます。
遺言のある相続手続きにおける、専門家のサポート内容は次の通りです。
①相続人調査(戸籍収集)・遺産調査:2週間~2か月
②遺言執行者就任通知・遺産目録の送付:1週間
③不動産名義変更・預貯金解約・証券名義変更:2週間~2か月
④遺産が基礎控除額を超えたご家族については相続税申告
遺産の額が相続税の基礎控除を超えた場合は10カ月の申告期限内に税務署に申告・納税します。100件中8.5件の相続が相続税申告課税案件です。相続税の懸念が判明した場合は、税理士とワンストップでサポートさせて頂きます。⑤1年以内に遺留分の請求があった場合は遺留分に相当する額の支払い
遺留分の額そのものをめぐって争いに発展する場合は、弁護士に依頼⑥2次相続を見据えた生前対策
今回の相続を踏まえて、また将来を見据えて、お客様のご要望に応じて2次相続に向けた生前対策(遺言書・生前贈与・家族信託)のご相談を承ります。◆遺言による相続手続きを低価格でトータルサポートいたします!
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