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相続手続のお悩みは司法書士と税理士がワンストップで解決できます

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  • 証券会社名義変更
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スケジュール

1お問い合わせ

まずは、お気軽にお問合せください!
簡単にお話を伺い、ご希望に応じて初回面談の日程を調整させて頂きます。→相続相談のポイント

2初回無料相談:1時間

プランと価格表を提示
家族構成と遺産概要等を伺って、プランと価格表を提示し、方向性を決定します。

3相続人調査・遺産調査:2週間~1か月

遺産目録を作成
戸籍を収集し法定相続人を確定し法定相続情報を取得した後、遺産調査を進め、遺産目録を作成します。遺産の額が相続税の基礎控除額を超える可能性がある場合は税理士との面談に進みます。
法定相続人とは→詳細リンク
法定相続人とは、遺産を取得する権利のある人・遺産分割協議において議決権を有する人です。具体的な法定相続人は次の通りです。
・子がいる場合は配偶者と実子・養子(先に亡くなった子に子(故人の孫)がいる場合は孫が代襲相続人となります)
・子がいない場合は配偶者と両親
・子も両親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹(先に亡くなった兄弟姉妹に子(故人の甥姪)がいる場合は甥姪が代襲相続人となります)
収集する戸籍等の範囲→詳細リンク
被相続人の出生まで遡った全戸籍・戸籍附票に加えて次の戸籍等が必要となります。
・子が法定相続人となる場合は子の戸籍謄抄本・印鑑証明書
・両親が法定相続人となる場合は、両親の戸籍謄抄本・印鑑証明書
・兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、両親の出生まで遡った全戸籍と兄弟姉妹の戸籍謄抄本・印鑑証明書
法定相続情報とは
収集した戸籍等に基づき作成した親族図に法務局認証印が押印された証明書です。金融機関等の窓口での戸籍の確認作業が不要となり預貯金の払出や証券会社の手続がスムースに進みます。
遺産目録とは
法律上の相続財産とケースによっては税務上の相続財産を列記したものです。これに基づき、税理士への依頼の有無を判断したり、遺産分割協議を進めます。
相続税の基礎控除額とは
3000万円+600万円×法定相続人の数で算出される金額です。法定相続人が3人であれば相続税の基礎控除は4800万円です。

4税理士と面談

納税資金・税理士報酬の算出
遺産の額が相続税の基礎控除額を超える可能性がある場合は、税理士との面談をセッティングします。税理士が財産評価をし、納税資金・税理士報酬の算出をします。

5財産評価・具体的納税額の算出(税理士)

具体的相続税額
税理士が財産評価をして相続税がかかる財産の明細書を作成し、具体的相続税額を算出します。

6遺産分割協議(相続人話し合い)

最大の山場、くれぐれも円満に
相続手続の最重要手続は遺産分割協議です。ここさえ円満にまとまれば、相続手続のコストは最低限で済みます。遺産目録に基づき、不動産の取得者、預貯金、株式・投資信託等のそれぞれ取得者を決め、必要に応じて主だった遺産を取得する相続人から他の相続人へ支払う分配金(代償金)の額を確定します。合意内容に基づき司法書士が作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名押印し、遺産分割協議が成立します。→詳細リンク
遺産分割とは
法定相続人全員で各財産の取得者を決めることです。取得割合は法定相続分に関わりなく決めることができます。法定相続分はあくまで揉めた場合にどこまで権利主張できるかの割合だからです。
代償金とは
主だった遺産を取得した相続人から他の相続人に支払われる金額です。納税資金や相続人間のバランスを考慮して金額を決めます。代償金は相続で取得した財産とみなされるため、贈与税の問題は生じません。

7不動産名義変更・預貯金払出・証券名義変更(司法書士):1~2か月

名義変更
不動産については法務局に名義変更(相続登記)、預貯金については金融機関で払出・代償金の振込、株式投資信託については証券会社で口座開設・名義変更をします。
相続登記とは→詳細リンク
不動産の名義変更をすることです。司法書士が代理申請します。
預貯金の払出→詳細リンク
相続人全員から司法書士が委任を受けた場合、遺産分割協議書で預貯金を取得することになった代表相続人の口座に振込します。すべての預貯金の振込完了後、代表相続人から代償金の振込や司法書士費用等の振込をして頂きます。

8相続税申告(税理士)

遺産が基礎控除額を超えたご家族については相続税申告(税理士)
相続税の基礎控除を超えた場合は10カ月の申告期限内に税務署に申告・納税します。

92次相続を見据えた生前対策(司法書士)

遺言書・生前贈与
今回の相続を踏まえて、また将来を見据えて、お客様のご要望に応じて2次相続に向けた生前対策(遺言書・生前贈与)のご相談を承ります。

相続手続は早期に専門家へ任せる勇気を持ちましょう

相続は法律問題と税金問題が絡み合い、また一定の期間内にしなければならない手続があるなど、ご自身ですべての手続きをすることは困難です。後悔しない相続とするためにも早めに専門家の相談を受け、プラン、費用、スケジュールを確認して手続を進めましょう。

料金表

赤字が報酬(税別) 青字が実費(印紙代等) ☆は多くのご家族が当てはまる価格帯

不動産の名義変更(相続登記)

固定資産税評価額司法書士報酬登録免許税(印紙代)
~500万円39,0000~20,000
☆ 500~1000万円46,80020,000~40,000
☆ 1000~2000万円54,60040,000~80,000
☆ 2000~3000万円62,40080,000~120,000
3000~4000万円70,200120,000~160,000
4000~5000万円78,000160,000~200,000
5000~6000万円85,800200,000~240,000
6000~7000万円93,600240,000~280,000
7000~8000万円101,400280,000~320,000
8000~9000万円109,200320,000~360,000
9000万円~117,000360,000~

遺産分割協議書

遺産の額(不動産は固定資産税評価額)司法書士報酬
~500万円8,000
☆ 500~1000万円16,000
☆ 1000~2000万円24,000
☆ 2000~3000万円32,000
☆ 3000~4000万円40,000
4000~5000万円48,000
5000~6000万円56,000
6000~7000万円64,000
7000~8000万円72,000
8000~9000万円80,000
9000万円~88,000
基礎控除額を超える場合の相続税の申告費用【税理士報酬】の目安
遺産総額の0.55%(税込、下限額なし)

その他

項目報酬実費
相続放棄39,000/1名実費
戸籍・除籍・原戸籍謄本2,500/1通200~750円/1通
評価証明書2,500/1通実費
登記情報0/1通334/1通
残高証明書5,000/1通実費
預貯金払出(法定相続情報込)39,000/1店実費
株式・投資信託等39,000/1店実費