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コラム

戸籍の取得・代行

2020年7月11日相続
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相続手続きでは、相続人調査、つまり戸籍あつめが必要です。戸籍は本籍地の役場で取得します。被相続人については出生までさかのぼって取得します。相続人については現在の戸籍事項証明書(戸籍謄本)を取得します。専門家に依頼する場合は、1通当り2,000円ほどの手数料が発生します。

 

 1 あつめる戸籍の範囲 

あつめる戸籍は、故人の親族構成により、4パターンに分かれます。どのパターンに当たるか確認して戸籍を集めましょう。

①被相続人に子・孫がいる場合

○被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍、戸籍の附票
○子の戸籍謄本
○故人の前に死亡している子がいる場合は、その子の出生~死亡までの全ての戸籍及び先に死亡している子に子(故人の孫)がいる場合は孫の戸籍謄本
○故人の後に配偶者が死亡した場合は、配偶者の出生~死亡までの全ての戸籍及び配偶者に故人以外との間に生まれた子がいる場合はその子の戸籍謄本
○故人の後に子が死亡した場合は、子の出生~死亡までの全ての戸籍及び死亡した子に配偶者・子(故人の孫)がいる場合はその戸籍謄本

②被相続人に子・孫がおらず親又は祖父母が健在の場合

○被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍、戸籍の附票
○親(又は祖父母)の戸籍謄本

③被相続人に子・孫がおらず親及び祖父母が亡くなっており兄弟姉妹・甥姪がいる場合

○被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍、戸籍の附票
○被相続人の両親の出生~死亡までの全ての戸籍
○被相続人の祖父母4名全員の死亡が確認できる戸籍
○兄弟姉妹の戸籍謄本
○先に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の出生~死亡までの全ての戸籍及び死亡している兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がいる場合は甥姪の戸籍謄本
○故人の後に配偶者が死亡した場合は、配偶者の出生~死亡までの全ての戸籍及び配偶者に故人以外との間に生まれた子がいる場合はその子の戸籍謄本
○故人の後に兄弟姉妹が死亡した場合は、その兄弟姉妹の出生~死亡までの全ての戸籍及び死亡した兄弟姉妹に配偶者・子(故人の甥姪)がいる場合はその戸籍謄本

④被相続人に子・親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪がいない場合

○被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍、戸籍の附票
○被相続人の両親の出生~死亡までの全ての戸籍
○被相続人の祖父母4名全員の死亡が確認できる戸籍
○兄弟姉妹がいた場合には兄弟姉妹の出生~死亡までの全ての戸籍

詳細には上記4ケースをもとに、代襲相続、数次相続、養子縁組といったすべての要因を考慮して、必要な戸籍、除籍、原戸籍謄本をもれなく集めます。

 2 戸籍の請求窓口 

○戸籍の請求窓口は、本籍地の市町村役場です。
○住所地ではなく本籍地であることに注意してください。
○市役所本庁舎ではなく、支所・サービスセンターでも取得できます。
○本籍が分からない方は、本籍の記載ある住民票を請求すると本籍が記載されています。
○過去・現在の本籍地が遠方の場合は郵送で請求しますが、この場合は複雑になるので専門家に任せるべきでしょう。

 3 戸籍の取得実費 

戸籍の取得実費は次の通りです。
市町村により若干の相違はあります。

○戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
○戸籍の附票 1通300円
○原戸籍謄本 1通750円
○除籍謄本  1通750円

 4 戸籍の専門家代行手数料 

○1通2,000円又は一式20,000円くらいが相場です。
○具体的金額は依頼する専門家の料金表をご確認ください。

 5 参考(戸籍の歴史) 

日本人には戸籍が整備されており、出生から死亡するまでの親族関係が記録されています。戸籍の種類は明治から平成まで改正があり5種類の戸籍があります。

①明治19年式戸籍

現存している中で一番古い様式の戸籍です。
家制度を中心とした基本4世代(戸主・配偶者、両親、子、孫等)の戸籍です。

②明治31年式戸籍

家制度を中心とした基本4世代(戸主・配偶者、両親、子、孫等)の戸籍です。

③大正4年式戸籍

家制度を中心とした基本4世代(戸主・配偶者、両親、子、孫等)の戸籍です。

④昭和23年式戸籍

家制度が廃止された2世代(筆頭者・配偶者、子)の戸籍です。
子は婚姻すると夫婦で新戸籍を編成します。
未婚の母が子を出産した場合は、母と子で新戸籍を編成します。

⑤平成6年式戸籍

戸籍を縦書き手書きから横書きコンピューター化した改正です。
コンピューター化の時期は各自治体によって異なり、昭和23年式戸籍を扱う自治体も残っています。

 6 参考(出生~死亡までの戸籍をさかのぼる仕組み) 

戸籍を集める際には故人等の戸籍を出生までさかのぼる必要があります。
概ね、次の①~⑧の要因で戸籍をさかのぼって集めます。

①平成6年改正前の昭和23年式戸籍(平成原戸籍)を取得

まずは故人の本籍で最後の戸籍を取得しますが、その際に同時にとることが多いのが「平成原戸籍=昭和23年式戸籍」です。婚姻して夫婦で昭和23年式戸籍を編成した際の戸籍が平成原戸籍=昭和23年式戸籍で、その後の平成6年以降のコンピューター化で最終の戸籍になっているケースが多いのです。

②転籍前の本籍地の除籍を取得

故人が転勤族である場合等には、住所とともに本籍を転々としている場合があります。そうした場合は転々としたすべての本籍地の除籍を集めます。

③婚姻前の親の除籍を取得

故人は婚姻前は親の戸籍に入っているため婚姻前の親の除籍を集めます。

④子の出生前の親の戸籍を取得

故人が未婚の女性である場合は子を出産すると子と新戸籍を編成するため、子の出生前の故人の親の戸籍をさかのぼります。

⑤戦前の家督相続前の前戸主の除籍を取得

戦前は戸主の死亡・隠居等による家督相続で家督相続人による新戸籍が編成されたため、家督相続前の前戸主の除籍をさかのぼります。

⑥昭和23年改正前の大正4年式戸籍(原戸籍)を取得

改正により新様式の戸籍に移っているため改正前の原戸籍をさかのぼります。

⑦大正4年改正前の明治31年式戸籍(原戸籍)を取得

改正により新様式の戸籍に移っているため改正前の原戸籍をさかのぼります。

⑧明治31年改正前の明治19年式戸籍(原戸籍)を取得

改正により新様式の戸籍に移っているため改正前の原戸籍をさかのぼります。

 7 まとめ 

○相続の初回相談の際には、故人の最後の本籍地で取得できる戸籍と附票、相談者の相続人の戸籍謄本と戸籍の附票はすべて取得しておくのがお勧め。
○子がいない方が死亡した場合のあつめる戸籍の範囲は広くて大変です。年齢的にも両親・祖父母も死亡していることが多く、その場合は、故人の両親の戸籍も出生までさかのぼる必要があります。
○遠方の役場でしか取得できない戸籍は、専門家に任せるのがお勧め。手数料相場は1通2,000円ほどです。10通戸籍が出てきた場合の手数料は2万円です。

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