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コラム

相続相談のポイント

2020年8月16日相続
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相続相談のポイントは、①どの専門家に依頼するか、②相談で確認すべきことは何か、③相談に持参するとよいものは何か、の3点です。自分にあった相談先を選んで、相談で聴くことを確認して、具体的な相談ができるよう持ち物を確認してから相談に出かけましょう。

 1  相続相談の専門家窓口 

 

相続を取り扱える主な専門家は、司法書士、税理士、弁護士です。
専門家ごとの、特色は次の通りです。

司法書士=遺産の平均40%を占める家などの不動産の名義変更(相続登記)の専門家
税理士=約8.5%の資産家のご遺族に必要な相続税の申告の専門家
弁護士=相続人同士の関係が険悪で話し合いができないときに遺産分割調停を代理する専門家

資格ごとに取り扱える分野・得意分野に限界があるため、多くの事務所においては、他士業(専門家)と提携して相続分野に対応しています。

以下の〔司・税・弁〕の表記は、項目ごとに対応できる専門家(司=司法書士、税=税理士、弁=弁護士)を示しています。

 2  相続相談での確認事項【20選】

 

相続相談で重要なのは、相続人と遺産の中身を開示したうえで、相続手続き全体の流れ(スケジュール)の確認、何をどこまで依頼するか、依頼項目ごとの単価及び全体予算を確認することです。

以下の1~20のうち、ご相談者様に関係のある部分のみお読みいただければ大丈夫です。
多くの方に関係ありそうな項目は☆マークで表記しましたので参考にしてください。

☆1 相続手続き全体の流れ

相続手続きは、葬儀後1ヶ月以内を目途に【初回専門家相談】を受け【相続人調査】【遺産調査】【遺産分割】【遺産の名義変更】の順で進めます。相続相談の際には、これらの手続き全体の流れとスケジュールについて専門家と認識を共有しておきましょう。

☆2 戸籍の取得依頼と報酬〔司・税・弁〕

相続手続きは、相続人調査=戸籍収集からはじめます。被相続人(故人)については最寄りの役所で取得できるすべての戸籍と戸籍の附票を、相続人については現在戸籍と印鑑証明書を、その他の遠方の戸籍等は専門家に取得依頼をするとよいでしょう。もちろん戸籍一切を専門家に任せることもできますが、相続人の印鑑証明書だけは相続人本人に取得いただきます。戸籍の取得を専門家に任せた場合の報酬は、1通当り2,000円又は一式20,000円くらいが相場です。

☆3 法定相続情報証明書の取得依頼と報酬〔司・税・弁〕

法定相続情報証明書は、相続関係を証する戸籍一式をA4用紙1枚に集約した証明書です。何かと便利なので出来る限り専門家の報酬を確認した上で依頼するようにしましょう。当事務所は上記の戸籍取得報酬に含まれるものとして原則無料で代行取得しております。

 4 公正証書遺言の検索依頼と報酬〔司・税・弁〕

被相続人が公正証書遺言書を書いていた可能性があるけれども、実家・自宅等で発見できないときは、公証役場で遺言書の有無を検索することができます。検索の結果、公正証書遺言がある場合は謄本を請求します。専門家に公正証書遺言の検索依頼をする場合も報酬が発生します。当事務所においては報酬1万円で代理検索を承っております。

 5 自筆証書遺言の検索依頼と報酬〔司・税・弁〕

被相続人が自筆証書遺言を書いていた可能性があるけれども、実家・自宅等で発見できないときは、法務局で遺言書保管事実証明書を請求し、検索の結果、自筆証書遺言がある場合は、遺言書情報証明書を請求します。自筆証書遺言の法務局検索は専門家が代理できないため、請求書作成や必要書類の案内、ご希望に応じて法務局への同行をする形でサポートさせていただくこととなります。当事務所では法務局に同行させていただく場合のみ1万円の報酬を頂いております。

☆6 固定資産税評価証明書・名寄帳の取得依頼と報酬〔司・税・弁〕

相続相談の際には固定資産税の課税明細をお持ちいただくようお願いしておりますが、紛失や故人と別居のため課税明細を入手できないとき、また、法務局提出書類として、固定資産税評価証明書又は名寄帳を取得します。専門家に固定資産税評価証明書・名寄帳の取得代行を依頼する際にも報酬が発生します。当事務所においては1通2,000円で取得代行を承っております。

☆7 預貯金の残高証明書・現存照会と報酬〔司・税・弁〕

ご相談者様が被相続人の通帳等をお持ちの場合は、取引支店に残高証明書を請求します。また、把握していない支店口座がある可能性のある場合には、取引の可能性のある金融機関にて、現存照会・全店照会を行い、判明した口座について残高証明書を請求します。この場合も、専門家に依頼する場合には報酬が発生します。当事務所においては1支店5,000円で取得代行を承っております。

 8 証券取引残高証明書・証券保管振替機構への開示請求依頼と報酬〔司・税・弁〕

故人が資産運用をしていた場合には、実家・自宅にある郵便物等の取引報告書等で証券会社等を確認し、残高証明書・相続届出用紙を請求します。取引報告書等がなく、被相続人が資産運用をしていた証券会社等が不明な場合は、証券保管振替機構に、開示請求をすることもできます。開示結果通知書が届いたら、そこに記載された各証券会社に残高証明書・相続届出用紙を請求します。この場合も、専門家に取得代行を依頼する場合には報酬額を確認しましょう。当事務所においては1開示請求5,000円、残高証明書1証券会社5,000円で代行を承っております。

 9 借金等の債務の調査依頼と報酬〔司・税・弁〕

故人に借金等の可能性があるときは、次の3つの信用情報機関に開示請求を行います。
①CIC ②JICC ③全国銀行個人信用情報センター
この場合も、専門家に取得代行を依頼する際には報酬額を確認のうえ依頼しましょう。当事務所においては1開示請求5,000円で代理請求を承っております。

相続放棄

 10 自筆証書遺言の検認依頼と報酬〔司・弁〕

法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所への検認申立が必要です。司法書士又は弁護士が、検認申立書と法定相続情報証明書を提出し、所定の期日に相続人が家庭裁判所に出頭し、遺言書の開封を行います。

専門家に検認申立を依頼したい場合には報酬額を確認のうえ依頼しましょう。検認申立を代行できるのは司法書士又は弁護士のみですので、相談先が税理士の場合は、提携している司法書士又は弁護士の報酬額を確認のうえ依頼しましょう。当事務所においては20,000円で申立書作成を承っております。

 11 保険金請求依頼と報酬〔司・税・弁〕

被相続人を被保険者とする保険証券を発見したときは保険会社に保険金請求用紙を請求します。請求できるのは受取人に指定されている方となります。しかし、受取人が、「法定相続人」と記載されているときは法定相続人全員の実印が必要なため、相続人全員で話し合いをした後の請求となります。保険金の請求の際に必要な書類は、死亡診断書、法定相続情報証明書、受取人の印鑑証明書です。

保険金の請求を専門家に依頼したい場合にも報酬額を確認のうえ依頼しましょう。当事務所においては1件20,000円で承っております。

☆12 遺産目録・遺産分割協議書の作成依頼と報酬〔司・税・弁〕

遺産調査で判明した遺産については遺産目録を作成し、相続人全員による遺産分けの話し合いの資料とします。誰がどの遺産を相続するか、家などの主要な遺産を取得する相続人から他の相続人に支払う代償金の額をいくらにするか、実家が空き家となる場合において売却する場合は換価分割をする旨、などを話し合っていただき、話し合いの内容を遺産分割協議書として作成します。

遺産目録・遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したい場合も、報酬額を確認のうえ依頼しましょう。当事務所においては遺産の額に応じて8,000円~88,000円で承っております。

 13 相続放棄の依頼と報酬〔司・弁〕

多額の債務が判明したため相続を放棄したい、相続がもめているため関わりたくないので相続を放棄したい、といった場合には、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことができます。

相続放棄は遺産のすべてについて放棄する手続きです。借金のみ放棄して、財産を相続するということはできません。また、故人の子全員が相続放棄をすると故人の両親又は兄弟姉妹が相続人となるため、子が相続放棄をする場合は、故人の両親又は兄弟姉妹にも連絡したうえで進めるとトラブルになりにくいでしょう。

相続放棄を専門家に依頼したい場合も報酬額を確認したうえで依頼しましょう。相続放棄申述書を作成提出できるのは司法書士又は弁護士のみですので、相談先が税理士の場合は、提携している司法書士又は弁護士の報酬額を確認しましょう。当事務所では相続人お一人につき39,000円で承っております。

相続放棄

 14 相続人への連絡文書の代書依頼と報酬〔司・税・弁〕

相談者にとって疎遠な相続人がいる場合でも、遺言書がない限り相続人全員の承諾(実印押印と印鑑証明書)がなければ、遺産の名義変更をすることができません。ご相談者様から直接連絡を取りずらい場合は、専門家を通して、ご相談者の遺産分割に関する意向をお伝えするなど、疎遠な相続人との連絡文書の代書・送達受取の依頼を検討することとなります。

連絡文書の代書を専門家に依頼したい場合も報酬額を確認してから依頼するようにしましょう。当事務所では、1文案につき5,000円で承っております。

☆15 相続登記(家の名義変更等)の依頼と報酬〔司〕

遺産の平均40%を占めるのが実家などの不動産です。不動産の相続は司法書士が相続登記を代理申請することとなります。この場合は司法書士報酬のほか、固定資産税評価額の0.4%の印紙代(登録免許税)がかかります。

相続登記をする場合も司法書士の報酬額を確認してから依頼するようにしましょう。相続登記を代理できるのは司法書士ですので、相談先が税理士又は弁護士の場合は、提携している司法書士の報酬額を確認しましょう。注意すべき点は必ず登録免許税を含めた全体の見積額を確認することです。当事務所では固定資産税評価額に応じて39,000円~117,000円の報酬額で承っております。

 16 預貯金解約の依頼と報酬〔司・税・弁〕

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、法定相続情報証明書を銀行支店に持参して預貯金の解約と相続人口座への振込を行います。
預貯金の解約を専門家に依頼したい場合も報酬額を確認してから依頼するようにしましょう。当事務所では1支店23,400円の報酬額で承っております。

 17 上場株式等の名義変更の依頼と報酬〔司・税・弁〕

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、法定相続情報証明書を証券会社に提出して上場株式・投資信託等の名義変更をします。

上場株式等の名義変更を専門家に依頼したい場合も報酬額を確認してから依頼するようにしましょう。当事務所では1支店23,400円の報酬額で承っております。ただし、証券総合口座開設の手続は相続人ご自身にご記入いただく必要があるため、その点お手数をおかけすることをご了承ください。

 18 相続税申告依頼と費用〔税〕

遺産の額が相続税の基礎控除額を超える約8.5%の資産家の相続については相続税の申告が必要です。相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で算出します。相続人が妻と子2人なら家・預貯金等の遺産の額が4800万円を超えると相続税の申告が必要です。

相続税の申告を依頼したい場合も税理士の報酬額を確認してから依頼するようにしましょう。相続税申告を代理できるのは税理士ですので、相談先が司法書士又は弁護士の場合は、提携している税理士の報酬額を確認しましょう。当事務所では提携税理士において遺産の額の0.5%の報酬額(最低額30万円)で承っております。

☆19 手続全体費用の概算見積〔司・税・弁〕

以上が通常の相続の確認事項です。繰り返しになりますが、ご自身に関係がありそうな項目を重点的にご確認ください。そのうえで相談の際には相続手続き全体費用の概算見積額をご確認ください。
報酬額の決め方は大きく分けて2通りあります。

【その1】遺産の額の〇%
【その2】2~18の項目ごとの単価を足し合わせた金額

【その1】は一見分かり易そうですが、相続登記や相続放棄については別途報酬が発生するケースも散見されるので、必ず漏れのないよう総額の概算予算が分かるような見積書を依頼すべきでしょう。
【その2】も個別の単価だけをみたのでは、全体としていくらかかるのか分からないので、必ず漏れのないよう総額の概算予算が分かるように見積を依頼すべきでしょう。

 20 相続がもめた場合の対応方法〔弁〕

最後に、相続がもめた場合の対応方法についてご説明します。故人が遺言書を遺していない場合は、大なり小なり相続はもめる確率が高まります。そんな場合でも互いに妥協しあって何とか話し合いがまとまれば問題ありません。しかし、感情的な亀裂が決定的で話し合いの余地がない場合は、裁判手続きとならざるを得ません。そんな事態に至った場合は、信頼できる弁護士を探して依頼することになります。その際に最終的な法的根拠となり得るのは法定相続分であることを認識いただき、過度な期待を抱くのは避けた方がよいでしょう。

 3  相続相談の持ち物リスト 

相続相談の際には、ご本人確認や、相続する遺産の内容、親族関係を確認するために、また、ご相談の結果、依頼される際の流れをスムースにするためにも、お持ちいただくことをお勧めするものがあります。

以下に相続相談の持ち物リストを掲載しましたので、ご参考にしてください。☆マークは特にお持ちいただきたいものです。

☆1 免許証等の本人確認資料

司法書士、税理士、弁護士には、依頼者の本人確認義務があります。相談の結果、依頼をする場合には、免許証等のご本人確認資料のコピーを頂くこととなります。

相談から、依頼までスムースな流れを確保するためにも、初回相談の際には、免許証等の本人確認資料をご持参ください。

☆2 固定資産税の課税明細

統計上、遺産の約40%が実家などの不動産です。不動産の相続手続きには、司法書士の手数料に加えて固定資産税評価額の0.4%の印紙代(登録免許税)が発生します。

毎年4月下旬頃に郵送されてくる固定資産税の納税通知書の中に同封されている固定資産税の課税明細をお持ちいただくことにより、遺産の約40%を占める財産の評価額や手続費用を把握することができます。

☆3 遺言書

故人が公正証書遺言、自筆証書遺言を遺していた場合は、遺言書により相続手続きをします。ご自宅・ご実家等で遺言書を発見した場合は、開封せずに、初回専門家相談の際にお持ちください。

なお、遺言書があるかどうかわからない場合は、初回相談後に公証役場や法務局に照会をかけて探すことが可能ですのでご安心ください。

☆4 実印

初回相談がスムースに進み、相談先の専門家に相続手続をご依頼する場合には、業務委任契約書や各種委任状等に署名・押印いただくこととなります。実印をお持ちいただくことにより早期に手続きを進めることができます。

5 保険証券

故人を被保険者とする保険契約がある場合は、死亡保険金や入院給付金等の保険金請求権が発生している可能性があります。保険事由に該当するかどうかの判断を含め、保険証券をお持ち頂くことをお勧めします。

6 死亡診断書

故人を被保険者とする保険契約がある場合は、保険金請求の際に死亡診断書の提出を求められることがあるのでお持ちいただくことをお勧めします。

☆7 相談者の戸籍謄抄本と印鑑証明書

相談者は、故人(被相続人)の相続人として手続きに関わるため、相談者が相続人であることや住所を証明する資料として、相談者の戸籍謄抄本と印鑑証明書を持参することをお勧めします。相続人確認だけでなく、その後の手続の進行を早めることができます。

☆8 故人の死亡の記載のある戸籍謄本・戸籍の附票

相談者の戸籍謄抄本取得後に、故人の戸籍謄本と戸籍の附票を取得いただくと、その後の手続の進行を早めることができます。ただし、故人の本籍地が遠方の場合は、手間がかかるので相談の段階ではお持ちいただかなくても大丈夫です。

9 通帳

故人の通帳を確保できる場合には、通帳を持参いただくことにより、預貯金残高や入出金を確認できますので、お持ちいただくことをお勧めします。

10 上場株式等の取引報告書

故人が資産運用をしていた場合には、取引報告書等の郵便物をお持ちいただくと、その後の手続の進行を早めることができます。

11 確定申告書

故人が毎年確定申告をしていた場合には、直近の確定申告書の控をお持ちいただくと、その後の手続の進行を早めることができます。

12 ローン契約書等

故人が、住宅ローン・アパートローン・その他の借金をしていた場合や保証人になっていた場合等には、ローン契約書等をお持ちいただくと、その後の手続の進行を早めることができます。

13 車検証

故人が車を所有していたときは車検証をお持ちいただくと、その後の手続の進行を早めることができます。

14 賃貸借契約書

故人が土地や建物を貸していた場合、借りていた場合には、賃貸借契約書をお持ちいただくと、その後の手続の進行を早めることができます。

 

  まとめ 

以上、相続相談の専門家窓口、相続相談での確認事項【20選】、持ち物リストについて解説させて頂きました。

多くの事務所で相続の初回相談は無料で実施しております。

ご相談の際は、持ち物をご確認いただいたうえで、確認事項【20選】のうち、ご自身に関係のある個所はもれなく確認できるよう意識して相談に行きましょう。

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