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コラム

上場株式・投資信託等の相続

2020年7月27日相続
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相続財産(遺産)の中に上場株式・投資信託等がある場合は【遺産の名義変更】としての【上場株式・投資信託等の相続手続き】が必要となります。遺言があれば遺言書により、遺言がなければ遺産分割協議書により、名義変更します。上場株式等を受け取る相続人は、通常の相続手続きのほか、証券総合口座の開設手続きが必要となります。

 

 相続全体の流れの確認 

 

①初回専門家相談→多くの専門家窓口において初回相談は無料とされています。

②相続人調査→参照リンク

③遺産調査→参照リンク

④遺産分割→参照リンク(又は遺言書)

⑤相続財産の名義変更
・家の名義変更    →参照リンク
・預貯金の解約払出  →参照リンク
・上場株式等の名義変更→☆今回の開設
・自動車の名義変更  →参照リンク

 

 

 1  証券会社等への相続の届出 

 

初回専門家相談、相続人調査(戸籍あつめ)、遺産調査をして、相続人全員による遺産分けの話し合いが成立したら遺産分割協議書を作成して、上場株式・投資信託等の相続手続き(名義変更・移管手続き)をします。

 

【1-1】相続届出用紙の取り寄せ

 

まずは、依頼を受けた専門家が、各証券会社等に問い合わせ、相続届出用紙の郵送依頼をします。

 

【1-2】相続届出用紙への記入・提出

 

約1週間で相続届出用紙が届くので、依頼を受けた専門家が、届出用紙に必要事項を記入し、相続人調査の際に取得した戸籍一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等を提出します。

 

 

 2  上場株式・投資信託等の名義変更(移管)手続き 

 

約1週間で、受取人届出書、上場株式等移管依頼書、総合口座開設申込書等が届きます。

 

【2-1】上場株式・投資信託等の受取人の届出書

 

依頼を受けた専門家が、被相続人や相続人の個人情報と上場株式等を受け取る相続人を記入します。

 

【2-2】上場株式・投資信託等の移管依頼書

 

相続人本人が、被相続人や上場株式等を受け取る相続人の個人情報と上場株式等の移管希望日等を記入します。

移管手続きは、相続手続きではなく、相続人と証券会社との証券取引となるため、専門家代理による手続きはできません。

 

【2-3】証券総合取引口座開設申込書

 

相続人本人が、マイナンバー(個人番号)、勤務先情報、振込先金融機関の情報、特定口座開設の有無、NISA口座開設の有無、年収等を記入します。

証券総合口座の開設手続きも、相続手続きではなく、相続人と証券会社との証券取引となるため、専門家代理による手続きはできません。

 

 

 3  相続人と証券会社の間で取引内容確認 

 

証券会社から相続人に直接連絡が入り、取引内容の確認等がなされます。

 

 

 4  相続手続完了通知 

 

証券総合口座が開設され、上場株式等の移管手続が完了した時点で、相続手続きも完了し、証券会社から専門家代人の所に完了通知書が届きます。

 

 

 5  まとめ 

 

上場株式・有価証券等の相続手続きは、証券会社からの郵送物の量が多く、書類を取捨選択するのが大変です。特に、相続人に資産運用の経験がない場合は、理解が困難であることが少なくありません。

上場株式・投資信託等の相続手続きでお困りの方は、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

 

専門家に相談する際は、【相続人調査】【遺産調査】【遺産分割】【遺産の名義変更】の各手続きについて、どこまで依頼するか、見積金額も含めて確認してから手続きを進めるようにしましょう。

 

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