銀行預金の相続【ポイントは遺産分割協議書】
- 2020年8月20日相続
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預貯金の相続手続きは、遺言書がなければ、先に遺産分割協議書を作成してから、銀行窓口の用紙に記入するのがポイントです。遺言書があれば遺言書に基づき遺言執行者が解約払い出しをします。
1 遺産分割協議書による預貯金の解約・名義変更
遺言書がない場合は遺産分割協議書により預貯金を解約・名義変更するのがお勧めです。遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・実印押印しておけば、銀行ごとの手続は代表相続人又は専門家だけで完結します。
①相続人調査(戸籍取り寄せ)
被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を取り寄せます。→相続人調査
②相続人全員の印鑑証明書
銀行に提出する印鑑証明書の期限は6か月以内のものが要求されるケースが一般的です。
③法定相続情報証明書の取得
上記①②の書類を法務局に提出して法定相続情報証明書を取得します。
④遺産分割協議書に相続人全員が署名・実印押印
預貯金・出資金ごとに、解約・名義変更する相続人を決めるか(現物分割)、代表相続人がまとめて預貯金を解約・名義変更し、各相続人に代償金として分配する旨を定めます。→遺産分割協議書
⑤銀行(信用金庫・農協)で代表相続人又は専門家が解約・名義変更の手続き
代表相続人又は専門家が、各金融機関窓口に、②③④の書類を持参して、預貯金を解約・名義変更・代償金の振込をします。
⑥専門家に依頼した場合の手数料
・相続人調査20,000+実費
・遺産分割協議書20,000
・預貯金解約・名義変更39,000×取扱店数2 銀行ごとの所定用紙による解約・名義変更
遺言書がなく、遺産分割協議書も作成していない場合でも預貯金を解約・名義変更することは可能です。その場合は、煩雑ですが、銀行ごとの所定の用紙に相続人全員が署名と実印を押印し預貯金を解約・名義変更します。
①相続人調査(戸籍取り寄せ)
被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を取り寄せます。→相続人調査
②相続人全員の印鑑証明書
銀行に提出する印鑑証明書の期限は6か月以内のものが要求されるケースが一般的です。
③法定相続情報証明書の取得
上記①②の書類を法務局に提出して法定相続情報証明書を取得します。
④銀行(信用金庫・農協)ごとの所定用紙に相続人全員が署名・実印押印
遺産分割協議書を作成していない場合は、各銀行窓口に、②③の書類を持参して、銀行ごとの所定の用紙に相続人全員が署名と実印を押印し預貯金を解約・名義変更します。
3 公正証書遺言による預貯金の解約・名義変更
公正証書遺言がある場合は公正証書遺言により預貯金を解約・名義変更します。遺産分割協議が不要となるため相続手続きの負担は大幅に軽減されます。
①相続人調査(戸籍取り寄せ)
被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を取り寄せます。→相続人調査
②公正証書遺言正本又は謄本
手元に公正証書遺言正本又は謄本の現物があればそれを使用し、現物がない場合は公証役場に謄本発行申請をします。
③法定相続情報証明書の取得
上記①の書類を法務局に提出して法定相続情報証明書を取得します。遺言がある場合はなくても構いませんが、取得しておくと何かと便利です。
④遺言執行者の印鑑証明書
銀行に提出する印鑑証明書の期限は6か月以内のものが要求されるケースが一般的です。
⑤遺産調査・遺産目録作成
遺言執行者は、被相続人の遺産を調査し、遺産目録を作成します。遺言執行者は代表相続人又は遺言作成にかかわった専門家が指定されているケースが多いです。公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合は、基本的には相続人全員から専門家が委任を受け遺産調査をし、遺産目録を作成します。
⑥相続人全員へ遺産目録送付
遺言執行者は遺産目録を相続人に送付します。到達後1年間は遺留分減殺請求の可能性があります。
⑦銀行(信用金庫・農協)で遺言執行者又は専門家が解約名義変更の手続き
遺言執行者又は専門家が、各銀行窓口に、②③④の書類を持参して、預貯金を解約・名義変更・代償金の振込をします。
⑧専門家に依頼した場合の手数料
・相続人調査20,000+実費
・遺産目録作成20,000
・預貯金解約・名義変更39,000×取扱店数4 自筆証書遺言(法務局に保管されたもの)による預貯金の解約・名義変更
法務局に保管された自筆証書遺言がある場合は、遺言書情報証明書により預貯金を解約・名義変更します。遺産分割協議が不要となるため相続手続きの負担は大幅に軽減されます。
①相続人調査(戸籍取り寄せ)
被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を取り寄せます。→相続人調査
②遺言書情報証明書の取得
遺言執行者又は相続人が①の書類を持参して法務局で遺言書情報証明書を取得します。
③法定相続情報証明書の取得
上記①の書類を法務局に提出して法定相続情報証明書を取得します。遺言がある場合はなくても構いませんが、取得しておくと何かと便利です。
④遺言執行者の印鑑証明書
銀行に提出する印鑑証明書の期限は6か月以内のものが要求されるケースが一般的です。
⑤遺産調査・遺産目録作成
遺言執行者は、被相続人の遺産を調査し、遺産目録を作成します。遺言執行者は代表相続人又は遺言作成にかかわった専門家が指定されているケースが多いです。遺言書に遺言執行者の記載がない場合は、基本的には相続人全員から専門家が委任を受け遺産調査をし、遺産目録を作成します。
⑥相続人全員へ遺産目録送付
遺言執行者は遺産目録を相続人に送付します。到達後1年間は遺留分減殺請求の可能性があります。
⑦金融機関(銀行・信用金庫・農協)で遺言執行者又は専門家が解約名義変更の手続き
遺言執行者又は専門家が、各銀行窓口に、②③④の書類を持参して、預貯金を解約・名義変更・代償金の振込をします。
⑧専門家に依頼した場合の手数料
・相続人調査20,000+実費
・遺産目録作成20,000
・預貯金解約・名義変更39,000×取扱店数5 自筆証書遺言(法務局に保管されていないもの)による預貯金の解約・名義変更
法務局に保管されていない自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言により預貯金を解約・名義変更します。
①自筆証書遺言の発見・保管
自筆証書遺言を発見した場合は大切に保管し、封がある場合は開封してはいけません。
②相続人調査(戸籍取り寄せ)
被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を取り寄せます。→相続人調査
③法定相続情報証明書の取得
上記②の書類を法務局に提出して法定相続情報証明書を取得します。遺言がある場合はなくても構いませんが、取得しておくと何かと便利です。
④家庭裁判所への検認申立
上記①③の書類+検認申立書を作成し、被相続人の住所地の管轄家庭裁判所に検認申立をします。
⑤遺言執行者の印鑑証明書
銀行に提出する印鑑証明書の期限は6か月以内のものが要求されるケースが一般的です。
⑥遺産調査・遺産目録作成
遺言執行者は、被相続人の遺産を調査し、遺産目録を作成します。遺言執行者は代表相続人又は遺言作成にかかわった専門家が指定されているケースが多いです。遺言書に遺言執行者の記載がない場合は、基本的には相続人全員から専門家が委任を受け遺産調査をし、遺産目録を作成します。
⑦相続人全員へ遺産目録送付
遺言執行者は遺産目録を相続人に送付します。到達後1年間は遺留分減殺請求の可能性があります。
⑧金融機関(銀行・信用金庫・農協)で遺言執行者又は専門家が解約名義変更の手続き
遺言執行者又は専門家が、各金融機関窓口に、①③⑤の書類を持参して、預貯金を解約・名義変更・代償金の振込をします。
⑨専門家に依頼した場合の手数料
・相続人調査20,000+実費
・検認申立30,000+実費
・遺産目録作成20,000
・預貯金解約・名義変更39,000×取扱店数6 その他の注意点
①預貯金を相続する際にかかる可能性のある税金
相続の際に発生する可能性のある税金は相続税です。
相続税は、遺産の額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合にのみ発生する税金です。平成29年度の岐阜県の相続案件のうち7.9%が相続税(申告)課税案件です。②相続人の中に行方不明者がいる場合
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、管理人が裁判所の許可を得て遺産分割協議書に署名押印します。
③相続人の中に判断能力のない方がいる場合
認知症等により判断能力のない方は遺産分割協議に署名押印することができません。家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人が裁判所の許可を得て遺産分割協議書に署名押印します。
④被相続人に相続人(配偶者・子・親・兄弟)がいない場合
近しい人や債権者等の利害関係にある人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をし、被相続人の遺産を換価換金・清算する手続きをとります。
相続手続きは、葬儀後1ヶ月以内を目途に【初回専門家相談】を受け【相続人調査】【遺産調査】【遺産分割】【相続財産の名義変更】の順で進めます。
いずれの段階からでもサポート可能ですので、気軽にお問い合わせくださいませ。