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家族信託
(民事信託)Family trust (Civil trust)

我が家は大丈夫? 親の財産の管理・承継対策として高まる家族信託の需要

「家族信託」とは~
親が子を信じて財産を託すこと

(当事務所が主に取り扱う)家族信託とは、親の財産の管理・運用を、子に任せつつ、財産を円滑に承継させる契約のことです。子がいない方は、甥や姪などの近しい親族に財産を信託することができます。

「高齢化と財産管理」の問題

親が高齢となり判断能力が低下してくると、不動産やお金の管理・処分に支障が生じてきます。親が元気だったらこうしていただろうと思っても、親本人に判断能力がなければ、柔軟な財産管理は不可能となります。売ることも、リフォームすることも、賃貸することも簡単ではなくなります。 このような状況を望んでいないご両親やご家族にとって家族信託が必要なのです。

「高齢化と相続」の問題

父が亡くなった時に母が重度の認知症で判断能力がないと、 家族にとって最適な遺産分割は不可能となります。つまり、母に判断能力がないと、母の本来の意思にかかわりなく、母に対して法定相続分である2分の1の財産の分配が強制され、母に分配された財産は、母が亡くなるときまで保守的に管理せざるを得なくなります。
亡くなった父、判断能力を失った母、遺されたご家族にとってこれが望ましい財産管理の在り方でしょうか?
この問いに対して「望ましくない」と考えるご両親やご家族にとって家族信託(又は遺言など)が必要なのです。


家族信託で実現する
「家族にとって望ましい財産の管理・承継」

大切なご家族の財産を、親の判断能力の低下で凍結させたくないと思われる場合は、親の判断能力があるうちに、ご家族にとって望ましい財産管理の在り方を話し合い、家族信託契約というカタチにすることが不可欠です。

信託の需要が高い財産は
「不動産とお金」

信託の需要が高く、信託するのに適した財産は、不動産とお金です。中小企業のオーナー社長などの自社株式も信託の需要が高く、信託に適した財産といえます。上場会社の株式や投資信託についても徐々に取り扱いが可能な証券会社が増えつつあります。

アパートローンは信託とセットで管理

アパートローンなどの借金は信託財産ではありませんが信託とセットで管理することが必要です。親が子にアパートを信託しつつ、ローンの管理も子に引き継ぐのです。これを信託財産責任負担債務といいます。

家族信託の重要な要素

お金は「信託口口座」で管理

信託財産は、親(委託者)の財産でも子(受託者)の財産でもない独立した財産となります。倒産隔離機能(とうさんかくりきのう)といって、親が破産しても信託財産は差し押さえられませんし、子が破産しても信託財産は差し押さえられません。信託財産は、委託者からも受託者か らも独立した財産だからです。親の相続のときも遺産分割とは別個の手続きで財産を承継します。子に相続が発生しても相続の対象となりません。とはいえ、名義を受託者である子の名義にしていては間違いのもとです。間違いを防ぐために必要となるのが「信託口口座」です。信託され たお金を「委託者○○受託者□□」のように信託口口座で管理することで、独立した「信託財産」としての取り扱いが可能となるのです。上場会社の株式や投資信託についても信託口口座の開設が必要です。

「信託口口座」に対応している
銀行・証券会社は限られている

信託口口座を開設できる銀行は、現状は限られています。家族信託をするときには、賃料の受け取りや経費の支払い用口座として信託口口座を開設することになります。アパートローンなどがあるアパートを信託したいときに、借り入れをしている銀行が信託口口座に対応して いないときは、信託口口座に対応している銀行への借り換えを検討することになります。上場株式や投資信託については証券会社で信託口口座を開設する必要があります。

「委託者兼受益者としての親」
と「受託者としての子」

家族信託を理解するには用語の理解が欠かせません。財産管理を任せる親は「委託者」、任される子は「受託者」、子の財産管理により生じる収益(地代家賃や売却代金など)を受け取る人を「受益者」といいます。受益者は最初は親本人にして、親の死亡(相続)の際の2次受益者に配偶者や子などを指定しておきます。

01.家族信託は親が元気なうちにしかできない

親の財産を家族信託するには親の意思が欠かせません。ところが、家族信託は、遺言書や生前贈与などと比べてもそれなりに複雑な契約です。 ですから親が元気で判断能力が健全なうちでないと家族信託をすることができません。

認知症の有病率が70代後半から80代にかけて急上昇し始めることを考えると、家族信託を検討するのに適した親の年齢は70代前半といえるのではないでしょうか。もしあなたやあなたの親の年齢が75歳以上である場合は、今すぐに取り掛かるべきです。

02.家族信託と税金

家族信託の課税は受益権の動きに着目します。受益権が生前に無償で移動すれば課税上は贈与となり、受益権が受益者の死亡により移動すれば課税上は相続となります。

贈与となると概して税金が高くなる傾向にあるので、親の財産管理としての家族信託では、親の死亡に伴って受益権を移動させるのが合理的です(親の生前に受益権を移動させたい場合は、家族信託だけではなく贈与契約も検討することになります)。
また、信託財産から生じる賃料などの収益は、受益者の所得として確定申告することとなります。

03. 信託の終了と信託財産の帰属

家族信託は、継続的な契約です。
親から子、子から孫へと代々資産の承継先を決めておくことができます。家族信託は継続的な契約のため想定外の事態を最小限にするよう設計する必要があります。とはいえ、信託の期間が長くなるほどに想定外の事態を最小化することは難しくなります。そこで信託法では、「信託開始から30年経過後に受益者となった人が死亡すると信託は終了する」という30年ルールを定めています。

家族信託を設計する際には、この30年ルールも踏まえ、適切な信託の終了事由を定めておくのがポイントです。なお、信託終了時の信託財産は、その時点における受益者に帰属させることにより特段の課税を発生させないのが基本です。

ご依頼の流れFlow

01.面談予約

必要書類をご準備下さい。「初回面談のご予約にあたって」をご確認ください。

02.初回面談

一覧表(信託財産、委託者、兼受益者、受託者、残余財 産受益者・帰属権利者、費 用、スケジュール)をお渡しします。

03.家族会議・情報共有

不足資料の収集の間、ご家族にて関係するご家族様全員と情報の共有をしていただきます。

04.各機関にて調整

銀行(託口口座開設の相談も含め)・管理会社・税理士・公証人とそれぞれ調整を行います。

05.公正証書作成

日程調整のうえ、午前に、公正証書を作成し、午後に、信託登記と信託口座開設を行います。信託口座が出来上がり次第、信託金銭を入金します。

06.口座・契約変更

信託財産に建物が含まれる場合は、火災保険を受託者名義に変更します。信託財産が、収益物件の場合は、賃料受取口座を信託着地口座に変更します。信託財産に、アパートローンなどがある場合は、受託者への債務引受手続が必要です。

07.受託者による債務引受

受託者が信託財産に関連する債務を引き受ける手続きを行います。アパートローンなどの債務管理も受託者が行うことになります

08.届出・確定申告

信託財産からの収益が年3万円を超える場合、受託者は翌年1/31までに 「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を受託者居住地の 管轄税務署に提出する義務が生じます。 信託財産から賃料などの収益が発生した場合は、受益者は、 翌年2/15~3/15までの間に確定申告を致します。

FOR INTERVIEW初回面談のご予約
にあたって

ご予約方法

初回面談のお持ち物

できる範囲でご準備ください

重要
check_box_outline_blank 固定資産税の明細又は名寄帳(市役所税務課)
check_box_outline_blank 不動産所得がある場合は確定申告書
check_box_outline_blank 親と子の戸籍謄本・住民票(最寄りの市役所の本庁舎で取得)

戸籍は本籍地にかかわらず最寄りの市役所で取得することができます。 (令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が開始されました。)
戸籍謄本等の広域交付に対応している窓口は主に市役所の本庁舎の市民課です。 システム障害により一部の市町村の戸籍は取得できないことがございますので、 取得できる範囲で取得ください。

FEE家族信託の費用

空欄に入力(半角数字)してください。[+][-]でも増減できます。
※合計額が切り替わらない場合は、最下部の「全項目計算」を押してください。

家族信託設計・契約書作成

信託財産の総額

報酬: 0

実費: なし

所有権移転登記・信託登記 (信託財産に不動産がある場合)

土地

建物

報酬: 0

実費: 0

借換による根抵当権抹消・設定登記

報酬: 0

実費: 0

費用の合計計算

報酬小計: 0

実費小計: 0

消費税 (10%): 0

合計: 0

その他

■銀行の信託口口座開設費用: 別途見積

■公証人手数料: 別途見積