相続手続全般Inheritance procedure
「突然の相続、何から始めれば…?」 複雑な相続手続きも、ワンストップでお受けします
この度は、ご愁傷様でございます。
大切な方を亡くされた悲しみの中、間もなくやってくるのが、不動産、預貯金、株式、保険、年金など、多岐にわたる相続手続きです。
何から手つけたら良いのか、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
そんな方々の「羅針盤」となり、進むべき道のりを分かりやすく照らし出すのが専門家です。
初回の無料相談(60分)では、まずお話をじっくりお伺いいたします。目の前にある手続きの全体像、必要な書類、費用の概算、そして完了までのスケジュールを
「一枚の見える化シート」にまとめて、その場でお渡しします。一人で抱え込まず、まずご相談ください。
心の負担を軽くし、故人をゆっくりと偲ぶ時間を取り戻すお手伝いをいたします。
相続手続きの基本的な流れ ゴールまでの5ステップ
故人がどんな遺産を、どこに、どれだけ持っていたかを調べます。
誰が相続人になるのかを、戸籍をたどって正確に確定させます。
相続人全員で、遺産の分け方について話し合います(遺産分割協議)。
話し合いで決まった内容に基づき、不動産や預貯金の名義を変えます。
遺産の総額が一定額を超える場合、10ヶ月以内に申告が必要です。
相続は、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけを引き継ぐわけではありません。
ローンなどの「マイナスの財産(債務)」も引き継ぐことになります。
後で思わぬ借金が発覚することのないよう、最初の調査が肝心です。
主な財産リスト
プラスの財産
- 土地・建物(ご自宅、アパート、田畑など)
- 銀行預金、郵便貯金
- 株式、投資信託、国債など
- 生命保険金、死亡退職金
- 自動車
マイナスの財産
- 住宅ローン、事業の借入金
- 未払いの医療費や税金
※マイナスの財産が多い場合は、財産を一切引き継がない「相続放棄」という選択肢も検討します。自己判断は危険ですので、専門家にご相談ください。
遺産の棚卸しが終わった後は、法律上の相続人は誰なのかを確定させます。
故人の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」の取り寄せが必要です。
これは、ご家族も知らなかった相続人(前婚の子など)がいないかを確認するための重要な手続きです。
時には面識のない遠くの親族まで相続人が広範囲に渡る場合もあるため、しっかり確認することが必要です。
当事務所では戸籍謄本の取得から相続人の確定まで全てをお任せいただけます。
相続人が確定したら、全員で財産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。
(※故人が遺言書をのこしていた場合は、原則としてその内容が優先されます。)
ご家族の関係性は様々です。
滞りなく円満に解決できるのが一番ですが、相続人同士で財産の分け方について揉めてしまうことは少なくありません。
当事務所では、状況に応じて最適な方法で円満な合意形成をサポートしています。
ご家族の関係が円満な場合は、必要書類をリストアップした後、話し合いから実印の押印まで、最短ルートでスムーズに進めていきます。 疎遠なご親族がいる場合 には当事務所が代書人として、お手紙やお電話で失礼のないよう丁寧にご意向を確認しながら進めます。
少し関係が複雑な場合には、感情的な対立を避けるため、不動産の評価額など客観的な資料や計算根拠を明確に示し、誰もが納得しやすい公平な話し合いの土台を整えるよう心がけております。
話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」という正式な書類を作成し、全員が実印を押します。 これに基づき、不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約・名義変更を行います。
相続税がかかるか、どうかの目安は?
「3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)」
総額が上記基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要となります。 基礎控除額を下回る場合は、基本的には相続税はかからず申告も不要です。
(例)相続人が妻と子2人(計3人)の場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円まで非課税
申告の期限は「10ヶ月以内」
相続税がかかる場合は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署への申告と納税を済ませなければなりません。これは想像以上に短い期間です。 後から慌てることのないよう、相続手続きはなるべく早く始めるようにしましょう。
※「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった制度を使えば税額がゼロになる場合でも、期限内に申告をしないと適用を受けられないため、注意が必要です。
義務になった相続登記 ご実家や土地の名義、そのままになっていませんか?
親族から受け継いだ大切なご実家や土地。
「手続きが面倒で、つい後回しに…」
「いつかはやらないと、と思っているけれど…」
これまでは、それでも大きな問題はありませんでした。
しかし法律が変わり、これからは
相続登記(名義変更)が、私たちの義務となります。
後回しにしていた間に何度も代替わりし、
該当する相続人が大変な数になってしまった・・・。
と、いうご相談もよくいただきます。
そんな場合でもご安心ください。
当事務所でお客様の状況に合わせた
最短・最善のルートをご提案しています。
初回の無料相談(60分)では、
対象の不動産、相続人、必要な書類、そして費用の概算まで、
すべての見通しを「一枚のシート」にまとめて“見える化”します。
漠然とした不安を具体的な安心に変える第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
そもそも「相続登記」とは?なぜ義務になったの?
相続登記とは、亡くなった方(親など)の名義のままになっている土地や建物の登記を、 法的に相続人へ変更する手続きのことです 。
これまでは、この手続きに期限がなく、放置されるケースが全国で多発。
所有者不明の土地が増え、社会問題となっていました。
そこで、この問題を解決するため、法律で名義変更が義務付けられたのです。
- 不動産を相続したことを知った日から、3年以内に名義変更の申請が必要です。
- 正当な理由なく手続きを怠ると、過料(罰金のようなもの)の対象となる可能性があります。
名義変更までの道のり
遺言書がある場合
これが一番スムーズです 有効な遺言書があれば、原則として他の相続人の実印をもらうことなく、遺言の内容に沿って手続きを進めることができます 。
遺言書がない場合
相続人全員で話し合います。最も一般的なケースです。
相続人全員で「誰が、どのように不動産を相続するか」を話し合い(これを遺産分割協議と呼びます)、合意した内容で手続きを進めます 。
家族信託を利用していた場合
契約内容に沿って進めます。生前に家族信託の契約を結んでいた場合は、その契約内容に従って名義の変更などを行います 。
不動産の分け方どう決める?
現物分割
長男が実家を、次男が土地を、というように対象の不動産を現物のまま相続人間で分けます。
代償分割
相続人の一人が実家などの不動産をすべて相続する代わりに、他の兄弟姉妹へ相応の現金(代償金)を支払います。
換価分割
対象の不動産を売却して現金に換え、そのお金を相続人で分け合います 。不動産によってはすぐに買い手が現れない場合もあるので、時間がかかることがあります。
共有登記
対象の不動産を複数の相続人で共有名義にする方法です。簡単ですが、将来売却したい時などに全員の同意が必要になるため、注意が必要です。次の世代に問題を先送りにしてしまう可能性があります。
ご相談から名義変更完了までの流れ
01.【初回60分無料相談】まずはお話をお聞かせください
まずは、お電話かフォームでご予約を。固定資産税の明細書など、お手元にある資料をお持ちください。やるべきことの全体像を「一枚のシート」にまとめてご提示します。
02.【相続人の確定】戸籍の収集
誰が相続人になるのかを確定させるため、亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本などを集めます 。 当事務所で代行取得が可能です 。ご自身で集める場合は、お近くの役所で全国の戸籍が取れる「広域交付制度」を活用ください。
03.【遺産の分け方の話し合い】遺産分割協議書の作成
ご家族の話し合いが円満に進むようサポートし、合意内容を「遺産分割協議書」という正式な書類にまとめ、皆様に実印を押していただきます。
04.【法務局への名義変更申請】
司法書士が、すべての書類を整え、法務局へ名義変更の申請を代理で行います。
05.【完了書類のお渡し】安心のサポート体制
手続きが完了したら、新しい権利証(登記識別情報)など、大切な書類一式をお渡しして、すべて終了です。
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058-322-3203 受付時間 平日8:30〜18:00



