
遺言公正証書Notarized will

遺言書がない相続のリスク
相続人全員の了解が
必要な遺産分割協議
遺言書がないと、相続人全員による遺産分割協議をまとめなければなりません。あなたのご家族は相続人全員による遺産分割協議をまとめることができるでしょうか?
揉める相続人
遺産分割の話し合いで、相続人同士が互いに譲り合うことができないと、相続手続に多大な費用・時間・ストレスが発生します。こんなときに遺言書さえあれば、被害を最小限に止めることができます。
音信不通の相続人
相続人の仲には音信不通で連絡を取れない方も出てきます。どうしても連絡が取れない場合、最終的には裁判所で不在者財産管理人を選任することになり、余分な時間とお金がかかることになります。遺言書があれば、こういった手間を省けます。
海外在住の相続人
相続人の中に海外在住の方がいると、現地領事館等でサイン証明書や在留証明書を取得いただくなどの手間が生じます。海外在住の方の対応が遅ければ相続手続が長期化します。遺言書があれば、海外在住者のサインなしに相続手続を進められます。
認知症の相続人
相続人の中に認知症で判断能力がない方がいると、通常の遺産分割協議をすることができません。認知症の方のために成年後見人を付けて遺産分割協議を進めることになります。こんなときも遺言書があれば、成年後見人をつけずに相続手続を進めることが可能です。
平等に分けることの
できない土地
遺産の中心は、平等に分けるのが難しい土地や建物などの不動産です。不動産を含めた遺産を平等に分けようとすると、相続人の財布からお金を出すか、それができなければ、不本意にも不動産を売ってお金を分けることになります。遺言書があればこういったリスクも半減します。
遺産がどこにあるか
わからない
遺産のありかは、家にある通帳、固定資産税の明細、郵便物などから探しますが、探すのに苦労することがあります。ネット銀行、ネット証券、他市町村の非課税の不動産、借金や保証債務などは、気づかないケースも少なくありません。遺言書に主だった遺産を記載しておけば遺産が迷子になることもありません。
おふたり様夫婦
(子がいない夫婦)のストレス
子がいない夫婦の相続人は親ですが、親は先に亡くなっているケースが多く、そのときは義理の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の遺産を相続する為に、義理の兄弟姉妹の了解を取り付けるのはストレスでしょう。義理の兄弟姉妹が高齢で判断能力がないと義理の兄弟姉妹に成年後見人をつけることが必要ですが、現実的に可能でしょうか?義理の兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人となりますが、甥姪が海外在住だとしたら手紙を送って対応してくれるでしょうか?こんなときも遺言書さえあればストレスなく相続手続を進められます。

遺言書がある相続手続
のメリット

令和の相続には遺言書が必需品
そもそも「相続人全員の満場一致による遺産分割協議」の成立というのは、なかなかハードルが高いと思いませんか?昭和の時代にはなんとなく跡取りが優先されてきた事情がありますが、平成が過ぎて令和ともなると、そろそろ限界です。令和の相続には遺言書が必需品です。

相続人の印鑑なしで相続手続ができる
遺言書がある相続手続は、相続人への通知は必要ですが、相続人の押印なしで遺産の名義変更ができます。相続人の合意が不要なので、揉める相続人・音信不通の相続人・海外在住の相続人・認知症の相続人がいても、相続手続をスムースに進めることができます。

遺産の内容を把握しやすい
遺言書に、不動産、銀行預金、株式などの遺産の内容を記載しておくことにより、遺産が迷子になることもなく、相続手続をスムースに進めることができます。

万一揉めたとしても揉める金額は50%減少
遺言書があると、相続で揉めたとしても揉める金額は50%減少します。遺言書の内容に不満がある相続人が請求できる遺留分という権利は、法定相続分の半分であるからです。
遺言書がある相続手続
のデメリット
せっかく作成した遺言書も、内容に問題があるとデメリットが生じます。例えば、遺言書の内容が、相続人の現状に合わなかったり、極端に不平等であったり、税務上のデメリットがある場合などです。
ただ、このような場合でも相続人が円満であれば、相続人・受遺者全員の合意が得られれば遺贈を放棄して遺産分割協議により相続手続することが可能です。

問題がある内容の遺言が作成されない為にも、
遺言書は、専門家を通して公正証書で作成するのがお勧めです。
FOR INTERVIEW初回面談のご予約
にあたって
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初回面談のお持ち物
できる範囲でご準備ください
重要 |
check_box_outline_blank 固定資産税の明細又は名寄帳(市役所税務課) |
check_box_outline_blank 通帳 |
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check_box_outline_blank 親と子の戸籍謄本・住民票(最寄りの市役所の本庁舎で取得)
戸籍は本籍地にかかわらず最寄りの市役所で取得することができます。 (令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が開始されました。) |
FEE遺言公正証書にかかる費用
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※合計額が切り替わらない場合は、最下部の「全項目計算」を押してください。
遺言書作成
報酬: 125,000 円
実費: なし
証人手数料
報酬: なし
実費: 5,000 円
費用の合計計算
報酬小計: 125,000 円
実費小計: 5,000 円
消費税 (10%): 12,500 円
合計: 142,500 円
公証人手数料
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