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遺産相続で家族を困らせたくないなら

遺言公正証書Notarized will

遺言公正証書のイメージイラスト

家族への“最後のお守り” 公正証書遺言で、未来の家族に「安心」という名の贈り物を。

公正証書遺言のイメージ

「うちの家族は仲が良いから大丈夫」
「財産なんて、そんなにないから関係ない」

本当にそうでしょうか。相続は、すべてのご家庭で必ず起こること。 そして、ほんの少しのボタンの掛け違いで、 昨日まで仲の良かった家族が、 心を痛める「争族」になってしまうケースは、 決して他人事ではありません。

ご自身の最後の想いを、法的にきちんと守られた形で、愛するご家族へ確実に残す。 残されたご家族が、手続きの負担や心労で迷わないように、道を照らしてあげる。 それが、「公正証書遺言」という“お守り”です。

相続手続きのスタートをスムーズにし、ご家族が故人を偲ぶ時間を大切にできるよう、 最初の相談からその後の手続きまで、責任をもって伴走します。 まずは、あなたのお話をお聞かせください。

遺言で防げるトラブル 遺言がないと、こんな“つまずき”が起こるかもしれません

遺言がない場合、財産の分け方は、 相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。
しかし、そこには多くの落とし穴が潜んでいます。

遺言がないと財産凍結や手続きストップに

話し合いがまとまるまで、財産は“凍結”状態に

相続人全員の意向が揃わない限り、故人の銀行口座は解約できず、不動産の名義も変えられません。生活費や葬儀代の支払いに困るケースもあります。

連絡の取れない相続人がいると、手続きがストップ

相続人の内、どなたかが遠方や海外に住んでいたり、疎遠になっていたりすると、話し合いを進めること自体が困難になってしまい、諸々の手続を先へ進めることができなくなります。 甥っ子姪っ子やさらにその子どもなど、想定外の相続人が現れることも意外とよくある落とし穴です。

認知症の相続人や分けにくい不動産の問題

相続人の中に認知症の方がいると、事態はさらに複雑に

認知症の方が話し合いに参加するには、家庭裁判所で「成年後見人」を選ぶ必要があり、時間も費用もかかります。 また、家族間の話し合いより協議が複雑になります。

分けにくい財産(不動産)が中心だと、揉めやすい

「実家を売りたくない」人、「現金で分けてほしい」人。相続人の想いがすれ違い、公平に分けるのが難しくなり、争いに発展することがあります。

そもそも、財産がどこにあるか分からない

ネット銀行や証券会社の口座など、ご家族が把握していない財産が見落とされてしまうことも。

司法書士 西田博生からのアドバイス

こうした“つまずき”は、手続きを長引かせ、ご家族に多大なストレスと費用の負担を強いることになります。
遺言書を用意することで、つまずきを未然に防ぐことができるのです。

「公正証書遺言」をオススメする理由 「公正証書遺言」の優れたメリット!

遺言にはご自身で書く「自筆証書遺言」もありますが、 当事務所は原則として「公正証書遺言」をおすすめしています。
それは、「公正証書遺言」が残されたご家族の負担を最も軽くできる、 一番安心で確実な遺言書だからです。

  • 無効になる心配が、ほぼない【確実性】

    法律の専門家である「公証人」が作成に関与するため、形式の不備で無効になるリスクがありません。 あなたの最後の想いを、確実に残された家族へと届けることができます。

  • 手続きのスタートが、圧倒的に速い【迅速性】

    家庭裁判所での「検認」という手続きが不要なため、相続が始まってすぐに預貯金の解約や不動産の名義変更に着手できます。 相続人全員の実印を待つ必要もありません。

  • 紛失・改ざんの恐れがない【安全性】

    遺言の原本は、国の機関である「公証役場」で厳重に保管されます。 誰かに隠されたり、書き換えられたりする心配とは無縁のため、安心して預けることができます。

特に作成をおすすめしたいのは
こんな方!

お子さんのいらっしゃらないご夫婦

ご夫婦のどちらかが先に旅立った後に、最愛のパートナーに全ての財産を残したい場合には、何と言っても準備が大切です。「公正証書遺言」は非常に強い味方となります。

もし遺言が残されていない場合、ご夫婦で築いた財産を引き継ぐためには、義理の兄弟姉妹やはたまた甥姪など関係地の薄い相手の了解を得なければならない事態となり、ハードルが一気に上がります。 また、スムーズに事が進まなければ、法定相続分の支払いが必要になったり、判断能力が低下した高齢な相続人がいる場合には最悪資産が凍結する結果となります。

ご自宅やアパートなど、不動産が財産の中心である方

残された財産が分けにくい不動産の場合も、揉める原因となります。遺言を残すことで財産の分け方を明確に指定し、「誰が住むのか」「誰が継ぐのか」という争いの火種を消しておくことができます。

相続人同士が疎遠、あるいは海外にお住まいの方がいる

遺言書がない場合、相続人同士の話し合いと同意が必須になります。遺言書を残しておくことで全員の同意を取り付ける手間と時間を大幅に省き、手続きの長期化を防ぎます。

再婚されている、前婚のお子さんがいるなど、ご家族の関係が多様な方

相続人同士に繋がりがない場合が多く、話し合いが困難になります。どなたに、どの財産を、どんな想いで託すのか遺言書で予め明言しておくことで争いを避けることができます。また、付言事項などを活用することで相続人の気持ちの面のフォローを行い、円満な相続への道筋をつけます。

事業や会社を、特定の後継者に引き継いでほしい方

自社株や事業用資産をスムーズに後継者へ集中させることができ、経営の空白期間を防ぎます。

ご自身や配偶者の、将来の認知症が心配な方

認知症を発症してしまった後では、遺言書の作成はできません。お元気なうちに意思を確定させておくことで、将来の安心につながります。早めの準備が肝心です。もし途中で気持ちが変わった場合には、遺言書を作り直すことも可能です。 また、 遺言書を「家族信託」と組み合わせて対策することも有効です。

司法書士 西田博生

遺言は、作って終わりではありません。
その想いが実現されるまでが大切です。
ご相談から、その先まで、
当事務所が最後まで伴走します。

ご相談から完了、実行までの流れ

01.【初回60分無料相談】まずはお話をお聞かせください

ご家族のこと、ご自身の財産をどう残したいか、あなたの想いをお聞かせください。お客様のご意向を最大限汲んだ道筋を見つけ、今後の流れ、必要な書類、費用の概算、かかる期間を「一枚の紙」にまとめて見える化します。

02.【公正証書遺言の原案作成】

お客様のご意向と、法律的な観点からの必要事項を元に、公正証書遺言の文言を作成し、ご確認いただきます。

03.【公証役場との調整】

面倒な公証役場との打ち合わせや日程調整、必要書類の収集、証人の手配まで、すべてお任せください。

04.【公正証書遺言の作成】

公正役場にて公証人と一緒に内容を最終確認し、お客様ご自身で署名・押印します。難しいことはありませんのでご安心ください。病気や身体的な理由で法務局へ出向けない方にはご自宅などへ出張することも可能です。(出張費がかかります)

05.【完成・保管】

完成した遺言の謄本等をお渡しし、今後の保管方法や注意点について丁寧にご説明します。

06.【“あなたの想い”
を実行サポート】

相続が始まった後、遺言の内容を実現するための不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関の手続きまで、当事務所が窓口となり、最後まで責任をもってサポートします。

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