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認知症等が進行して判断能力がない親の財産管理のために

成年後見の申立Guardianship

成年後見制度のイメージイラスト

家族を守る仕組み“成年後見” 預金が引き出せない?実家が売却できない?そんな時に役立ちます

最近、親の物忘れがひどくて、お金の管理が心配…
なにか対策が必要と感じています。

父が施設に入る費用を、父の預金から出したいのに、銀行が応じてくれない。
どうしたらよいでしょうか?

父の預金引き出しに困っている女性

大切なご家族の判断能力に不安を感じ始めたとき、 これまで当たり前にできていたはずの、 財産の管理や様々な契約ができなくなるという現実に直面することがあります。

また、障がいを抱えているお子さんが成人した後は 親が法定代理人を務めることができなくなります。

「成年後見制度」は、そのような状況でも、 ご本人の財産と暮らしを法的に守り、支えるための公的な制度です。 家庭裁判所が関与することで、誰もが安心して財産を管理できる環境を整えます。

成年後見が解決できる”困った” 成年後見の制度が役立つ場面

本人の預金から、介護費用や医療費が支払えない

介護費用・医療費の支払い

ご本人の判断能力が基準に届かない場合、たとえご家族が代行しても、銀行は高額な払戻しや定期預金の解約に応じてくれないことが増えています。こんな時、後見人がいれば、ご本人のためにお金を動かすことができます。

施設への入所契約や、介護サービスの契約が進められない

施設入所契約・介護サービス契約

重要な契約には、ご本人の明確な意思確認が必要です。ご本人に対応が難しい場合、後見人がご本人に代わって契約を結ぶことで、必要なサービスを滞りなく受けられるようになります。

相続が発生したが、相続人が認知症で話し合いができない

認知症の相続人がいる場合の遺産分割

遺産の分け方(遺産分割協議)は、相続人全員の合意が必要です。一人でも判断能力が不十分な方がいると、手続きは完全にストップしてしまいます。後見人がご本人を代理することで、話し合いを進めることが可能になります。

実家(本人名義)を売却して、介護費用にあてたい

実家の売却と介護費用

本人の判断能力が不十分な場合の不動産の売却は、後見制度を利用し家庭裁判所の許可を得ることで可能になります。ご本人の大切な財産を、ご本人のために有効活用する道を開きます。

悪質な訪問販売の被害にあっていないか心配

悪質な訪問販売の被害防止

後見人には、ご本人が不利な契約をしてしまった場合に、後からそれを取り消すことができる権利(取消権)があります。ご家族の判断能力が不安な場合でも、不当な契約からご家族を守ります。

“家族信託”とどう違うの? 便利な制度を使い分けよう!

司法書士 西田博生からのアドバイス

「成年後見人制度」と「家族信託」との違いが分からず、迷われる方も多くいらっしゃいます。
目的によって、どちらが適しているかが変わるため、より適切な方を使いましょう!

財産の持ち主:判断能力の有無で家族信託か成年後見制度かが分かれます
ご本人に判断能力がしっかりある

家族信託

ご本人の判断能力が衰える “前” に、将来の財産管理のルールを家族で決めておく「事前の契約」です。

財産を積極的に活用(売却、アパート建築など)することも、契約次第で柔軟にできます。

ご本人の判断能力が低下している、
障がいなどにより意思表示が難しい

成年後見人制度

ご本人の判断能力が低下した “後” に、家庭裁判所の監督のもとで、財産を「守る」ことを最優先とする制度です。

財産の現状維持が基本となり、不動産売却など大きな変更には裁判所の許可が必要です。

どちらの制度がご家族にとって最適か、あるいは両方を組み合わせるべきか。 当事務所ではそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、 最適なプランをご提案しています。

ご相談から、手続き開始
までの流れ

01.【初回60分無料相談】まずはお話をお聞かせください

まずは、お電話かフォームでご予約を。ご本人様の状況、ご家族のご希望などを詳しくお伺いし、手続きの全体像を「一枚のシート」にまとめてご提示します。

02.【必要書類の収集・作成サポート】

申立書、医師の診断書、戸籍謄本、財産に関する資料など、複雑な書類の準備を全面的にサポートします。

03.【家庭裁判所への申立て】

整えた書類一式を、管轄の家庭裁判所へ提出します。

04.【家庭裁判所での調査・面談】

裁判所の担当者が、申立人(ご家族など)等と面談し、ご本人の状況を確認します。 後見人の候補者にご家族をご希望の場合は、候補者として面談を受けます。

05.【審判・後見人の選任と財産管理のスタート】

家庭裁判所が、ご本人の状況に最もふさわしいと判断した人(ご親族または司法書士などの専門家)を後見人として選び、就任した後見人によりご本人の財産管理手続きがスタートします。

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