相続登記Inheritance registration
相続登記って何をしたらいいの? ご安心ください!初回60分無料相談で疑問解決♪何をすればいいかが分かります!
相続登記とは
相続登記(故人の土地建物の名義変更)には、原則として、遺産分割協議が必要です。 例外的に、故人が生前に、遺言書又は家族信託契約書を作成していたときは、遺産分割協議なしで、相続登記又は故人の受益権の変更をすることができます。
遺言書に記載された財産に
ついて、遺産分割協議は不要
遺言書があるときは、遺言書により土地・建物の相続登記をします。遺言書の内容が不都合な場合等は、受遺者全員が遺贈を放棄することにより、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。
家族信託された土地・建物についても、
遺産分割協議は不要
家族信託契約書に記載がある土地・建物は、家族信託契約書に従い受益者等の 変更手続きを行います。 家族信託契約書に記載がない土地・建物は、遺言書又は遺産分割協議に基づき、 相続登記をします。
すぐに相続登記しなければならないの!?Initial response
故人名義の土地・建物の名義変更をすることを相続登記といいます。
相続登記の期限は3年ですが、話を切り出しやすいのは葬儀から数か月の間でしょう。また、相続放棄の3か月の期限を余裕をもって確保する必要があります。そこで、相続登記のことは、葬儀から1か月以内に話し合うことをお勧めします。
相続登記をしなければならないのは、土地・建物です。 土地・建物は、固定資産税の明細で確認します。 非課税の山林・田畑・共有地などは固定資産税の明細に記載されないことがあります。この場合は、市役所の税務課で名寄帳(なよせちょう)を取得して確認します。
相続人とは?誰が相続人?
準備する戸籍とは?
相続人とは?
相続手続に関わる人のことを相続人といいます。 相続人は、遺産の相続権がある人であり、 相続手続で押印などの協力が必要な親族のことです。
相続人の優先順位は
①配偶者+子 ➡ ②配偶者+親 ➡ ③配偶者+兄弟姉妹
相続人は、第一に配偶者と子です。 故人に子がいないときは、配偶者と親が相続人となります。 故人に子がなく親も先に亡くなっているときは、 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
準備する戸籍とは?
お近くの市役所本庁舎で全国の戸籍を取得できます
相続人を確認するために必要なのが戸籍です。最寄りの市役所の本庁舎の市民課で故人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍を1通ずつ取得します。この連続全戸籍により、故人に実子・養子・認知した子がいないか確認します。相続人となる配偶者と子については現在の戸籍謄本と印鑑証明書を取得します。
故人に子がいない場合は通常は兄弟姉妹が相続人となるので、故人の両親の出生から死亡までの連続した全ての戸籍も1通ずつ取得します。相続人となる配偶者と兄弟姉妹については現在の戸籍謄本と印鑑証明書を取得します。
※令和6年3月1日から始まった戸籍の広域交付により市役所本庁舎で日本全国の戸籍を取得できます(システム障害により取得できないこともあります。支所では未対応のケースがあるため本庁舎をお勧めします)。
相続人との関係・相続人の年齢・判断能力
相続人との関係は良好か?
相続人との関係が良好の場合は、お互い了解できる範囲で、土地建物の名義人や金銭の分配の有無・額を話し合います。話し合いの資料として一覧表をお渡しします。
相続人との関係は疎遠か?
相続人との関係が疎遠な場合は、手紙や電話等により意向を伺います。疎遠ではあっても遺言書等がない以上は実印の押印と印鑑証明書の提出をお願いすることになります。意向により相続放棄も検討いただきます。
相続人との関係は険悪か?
険悪になった原因が、通帳の履歴の説明不足などが原因の不信感である場合は、丁寧な計算と説明が必要です。当事者の話し合いでは収拾がつかないときは、弁護士に相談することをお勧めします。
相続人が高齢で判断能力を
喪失していないか?
相続人の中に高齢等で判断能力を喪失している方がいる場合は、遺産分割協議をすることができません。このような場合に備えて、家族信託・生前贈与・遺言書などの生前対策をしておくべきですが、相続が発生した後は手遅れです。各相続人が法定相続分で遺産を受け取るか、成年後見制度を利用することとなります。
土地・建物の名義、
代償分割、換価分割
現物分割
跡継ぎが土地・建物を取得する。
代償分割
跡継ぎが土地・建物を取得するとしても お金をある程度分配する。
換価分割
売却できる土地なので売却して お金を分配する。
負動産分割
売れない田畑山林など負の財産なので 相続人の誰かが引継ぎ管理していく。
01.「とりあえず・やむを得ず」の相続人申告登記
3年以内の相続登記が義務化されたけど、相続人と話し合いができない、高齢な相続人の判断能力が不足している、連絡のとれない相続人がいるなどの理由により、相続登記ができないケースがあります。
このような場合は、「この土地・建物は相続が発生したよ」ということを申告する相続人申告登記をします。相続人申告登記は、マイナンバーカードなどの電子証明書があれば、ご自身で専用サイトからオンラインでお手続き頂けます。
02.「ハードルは高いが」相続土地国庫帰属制度
どうしても相続したくない土地があるときは、10年分の管理費用に相当する負担金を納付すること等によって土地を国に帰属させることが可能です。詳細な条件を満たす必要がありますので、詳細は近くの法務局にご相談ください。
ご依頼の流れFlow
01.面談予約
必要書類をご準備下さい。「初回面談のご予約にあたって」をご確認ください。
02.初回面談
一覧表(相続人・遺産・費用の概算見積)をお渡しします。
03.遺産分割協議書への実印押印
不足資料の収集後、一覧表に基づき遺産分割協議をし、 相続人全員にご理解いただきましたら協議書に押印頂きます。
05.相続登記
FOR INTERVIEW初回面談のご予約
にあたって
ご予約方法
初回面談のお持ち物
できる範囲でご準備ください
重要 |
check_box_outline_blank 故人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍
( 最寄りの市役所の本庁舎で取得) |
重要 |
check_box_outline_blank ご来所頂く相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・免許証又はマイナンバーカード |
重要 |
check_box_outline_blank 固定資産税の明細又は名寄帳(市役所税務課) |
FEE相続登記の費用
空欄に入力(半角数字)してください。[+][-]でも増減できます。
※合計額が切り替わらない場合は、最下部の「全項目計算」を押してください。
事前登記情報
報酬: なし
実費: 662 円
相続関係説明図 (法定相続情報)
報酬: 一律 10,000円
実費: なし
不足戸籍代行取得
※不明な場合は2通でご入力ください
報酬: 5,000 円
実費: 1,500 円
遺産分割協議書
報酬: 10,000 円
実費: なし
相続登記 (不動産を取得する相続人毎)
報酬: 42,000 円
実費: 20,000 円
事後登記情報
報酬: なし
実費: 662 円
費用の合計計算
報酬小計: 67,000 円
実費小計: 22,824 円
消費税 (10%): 6,700 円
合計: 96,524 円