よくあるご質問question and answer
1.初めてのご相談・事務所について
初回60分は完全に無料です。
まずは「何に困っているか」「何から始めるべきか」を整理する時間として、初回60分を無料で設けています。
正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しませんので、安心してお話しください。
はい、事前にご予約いただければ土日祝日も対応いたします。
通常の営業時間は平日8:30~18:00ですが、お客様のご都合に合わせて土日祝日も柔軟に対応しております。お問合わせフォーム又はお電話でご希望の日時をお知らせください。
もちろんです。「見える化シート」でやるべきことを整理するだけでも価値があります。
当事務所では、ヒアリング内容を元に、手続きの工程、必要書類、概算費用、スケジュールを一枚の紙にまとめた「見える化シート」をその場で作成・提示します。これを持ち帰って、ご家族でじっくり検討してください。
はい、Zoom等を使ったオンライン相談に対応しております。
全国対応が可能です。遠方にお住まいのご家族を交えた三者間通話なども可能ですので、お気軽にお申し付けください。
手ぶらでも構いませんが、関係資料があるとより具体的なお話ができます。
固定資産税の納税通知書・課税明細又は税務課で取得できる名寄帳(なよせちょう)や、ご家族の関係図(メモ書きでOK)など、分かる範囲の資料があればお持ちください。不足していても、まずはお話をお聞かせいただければ大丈夫です。
2.相続手続き全般 (不動産・預貯金など)
はい、「ワンストップ」でまるごとお任せいただけます。
司法書士による不動産の名義変更だけでなく、提携する税理士による相続税申告、不動産業者による査定・売却、銀行口座の解約まで、一貫して対応させていただきます。
はい、全国どこの不動産でも対応可能です。
オンライン申請に対応しており、全国の法務局へ申請が可能です。お客様が現地へ出向く必要はありません。
ご依頼前に「総額」と「内訳」を明確にご提示します。
手続きにかかる実費(登録免許税など)と、司法書士への報酬を含めた概算費用を、事前の「見える化シート」で提示します。ご納得いただいた上で手続きを開始します。
内容によりますが、ご相談から完了まで「1ヶ月〜3ヶ月」が目安です。
手続きの種類や難易度によって期間は異なります。 一般的な不動産の名義変更であれば1ヶ月程度で完了することが多いです。預金の解約・払い戻しを含む場合は、金融機関ごとの手続きが必要になるため、3ヶ月程度かかります。複雑なケース(相続人が疎遠など)には、郵送による意向確認や書類収集に時間を要するため、3ヶ月以上かかることもあります。
3.家族信託 (認知症対策・資産凍結防止)
「親が元気なうちに、財産の管理権限を家族に託す」仕組みです。
認知症で判断能力が低下すると、資産が凍結され、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。これを防ぐために、元気なうちに信頼できる家族に管理を任せる契約です。
「柔軟な資産活用」なら信託、「身上保護(厳格な管理)」なら後見です。
家族信託は、目的の範囲内で、家族の判断で自宅を売却したり、柔軟な資産活用が可能です。一方、成年後見制度は家庭裁判所の監督下にあり、本人の財産を守ることが最優先されるため、柔軟な活用は難しくなります。
信頼できるご家族(お子様など)にお願いするのが一般的です。
財産を管理・処分する権限を持つ人を「受託者」と言います。お子様などが担うケースが多いですが、もしもの時に備えて「次の担い手(後継受託者)」を決めておくこともできます。
原則として、信託を始めただけで贈与税はかかりません。
形式的に名義が変わるだけで、実質的な利益を受ける人(受益者)が親御さんのままであれば、贈与税は発生しません。ただし、設計次第で税務が変わるため、専門家チームでしっかりサポートします。
単なる損得以上に、「資産凍結などのリスクを回避できるか」が重要です。
家族信託は、金銭的なメリットではなく、認知症による「預金凍結」や「実家の売却不可」といった事態を防ぐための『保険』のような側面が強い制度です。コストに見合う「将来の安心」が得られるかを重視していますが、資産状況によっては信託を使わない方が良いケースもあります。シミュレーションを行い、メリットがない場合は正直にお伝えします。
4.遺言(争族予防・想いの継承)
可能ですが、確実性を重視して「公正証書遺言」を強くおすすめしています。
自筆遺言は、形式不備で無効となったり、内容が曖昧で預金解約や登記に使えないトラブルが少なくありません。また、紛失や改ざんのリスクに加え 、「作成時の判断能力」や「本人の真意」を巡って親族間で争いになりやすいのも事実です。公正証書なら公証人が能力等を確認して作成するため、トラブルを未然に防ぎ、大切な想いを確実に実現できます 。
「確実・安全・スピーディー」です。
公証人が作成するため無効になる心配がほぼなく、原本が公証役場に保管されるため紛失の恐れもありません。相続発生後はすぐに手続きに入れます。
お子様のいないご夫婦や、再婚された方などは必須と言えます。
「子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になる」「前の配偶者との間に子供がいる」「内縁のパートナーに財産を残したい」といったケースでは、遺言がないと話し合い(遺産分割協議)が難航する可能性が高いです。
はい、いつでも書き直すことが可能です。
ご家族ご親族の関係性が変化したり、資産状況が変わった場合は、新しい遺言を作成することで前の遺言を撤回できます。
はい、「付言事項(ふげんじこう)」として想いを残せます。
法的な効力はありませんが、なぜその分け方にしたのか、家族への感謝の言葉などを記すことで、争いを防ぐ「最後のお守り」になります。
5.生前贈与
どちらが得かは状況によります。シミュレーションが必要です。
生前贈与は、将来値上がりしそうな財産を早めに移転する等のメリットがありますが、不動産取得税などのコストもかかります。相続税対策として有効か、総合的に判断します。
「暦年贈与(れきねんぞうよ)」という制度です。
年間110万円までなら贈与税がかからない制度です。
親子や祖父母・孫の間で、累計2,500万円までの贈与が贈与時には課税されず、後の相続時に精算される仕組みです 。
一度にまとまった財産を渡したい場合に非常に有効な制度で、2024年からは年110万円の基礎控除も加わり、より使い勝手が良くなりました。この制度の活用を検討するにあたっては、お客様が大切にされている将来像がどこにあるかが鍵となります。例えば、節税などの定量的なコストを最大限に節約したいのか、あるいは将来のトラブルの芽を早い段階で摘んで家族の平穏を守りたいのかといった考え方によって最適な選択は変わってきます。また、ご自身が元気で目が黒いうちに次世代へ財産を渡し、有効に活用してほしいといった想いを重視される場合にも非常に意義のある制度です。当事務所では、お客様がどのような未来を描きたいのかというお考えを丁寧に伺った上で、そのニーズに最も合致する活用方法をご提案いたします。
6.成年後見
「法定後見制度」の利用を検討しましょう。
既に判断能力が不十分な場合は、家族信託や遺言などの契約行為ができません。家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらい、財産管理や契約を代行してもらう必要があります。
なれる場合もありますが、裁判所が専門家を選ぶこともあります。
ご家族を後見人候補者として申し立てることは可能ですが、資産額や親族間の関係性によっては、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースが増えています。
財産管理と身上監護(契約手続き)を行います。
通帳の管理や不動産の処分、施設入所の契約、遺産分割協議の代理などを行います。なお、食事の世話などの事実行為(介護そのもの)は職務に含まれません。
7.お問い合わせフォーム入力について
「その他」や、少しでも当てはまりそうなものにチェックを入れていただければ大丈夫です。
「相続か贈与か分からない」といった場合でも、複数選択が可能ですので、気になる項目すべてにチェックを入れてください。細かい分類は、実際にお話を伺いながら私たちが判断いたしますので、ご安心ください。
箇条書きや簡単なメモ書きで構いません。
「父が亡くなり、実家の名義変更をしたい」「将来のために遺言を考えたい」など、一言だけでも十分です。専門用語を使う必要はありませんので、今のお困りごとをそのままご記入ください。
詳細な入力は任意ですが、ご入力いただくと「初回相談」がより充実します。
司法書士には法律上の守秘義務があり、頂いた情報は厳重に管理されます。あらかじめご住所などの情報を頂けますと、事前に概略の調査が可能となり、初回面談のその場でより具体的な「費用の見積もり」や「手続きの見通し」をご提示できるようになります。
原則24時間以内(営業日)に、当事務所から折り返しご連絡いたします。
頂いた内容を確認し、日程調整のご連絡を差し上げます。もし数日経っても返信がない場合は、お手数ですがお電話(058-322-3203)にてご確認ください。


