相続時精算課税による土地・建物の
生前贈与Gift during life
親の土地に、子の未来を。 元気なうちに“渡せる安心”。不動産の生前贈与という選択肢
大切なご家族の将来を想うからこそ、不動産をどのタイミングで、 どう引き継ぐかは、多くのご家庭にとって大きな関心事です。
「生前贈与」は、あなたがお元気なうちに、ご自身の意思で、 ご家族へ不動産という大切なバトンを渡すための、前向きな手続きです。
将来の相続手続きの負担を軽くするだけでなく、 お子さんの住宅建築や事業のスタートを後押しすることもできます。 当事務所では初回60分の無料相談で、ご家族の状況と想いを丁寧にお伺い。 複雑な税金のルールや手続きの道のりを 「一枚の見える化シート」にまとめて、その場でご提示します。
まず、何から始めれば良いのか、一緒に整理していきましょう。
「生前贈与」と「相続」、どう使い分ける? 「生前贈与」を行う最適なタイミング
「生前贈与」と「相続」どちらも最終的にご家族へ財産が渡る点は同じです。 それではどちらを選ぶのがより良いのでしょうか?
答えは、ご家族の状況、目的によって異なります。 どちらが良いという訳ではなく、 お客様の状況に合わせて、最適な方をご提案しています。
生前贈与が特に力を発揮する場面
お子さん・お孫さんが、マイホームを建てる時
建築プランが本格化する前に名義を移しておくことで、計画がスムーズに進み、将来の相続で所有者が変わる心配もなくなります。
将来、値上がりが予想される土地をお持ちの時
周辺の開発計画などで土地の価値が上がると、将来の相続税の負担も大きくなります。価値が上がる前に贈与しておくことで、相続時の税負担を抑える効果が期待できます。
特定のお子さんに、事業用の土地や店舗を引き継ぎたい時
遺言でも指定はできますが、生前に名義を移すことで、所有権が確定します。 これにより、事業承継後の設備投資や融資の計画が滞りなく進められます。
収益アパートなどを、早めに引き継いで経営を任せたい時
アパート経営などを、ご自身の目が届くうちに家族へ引き継ぐことができます。これにより、安定した経営のノウハウを伝え、将来の相続財産をシンプルにすることができます。
知っておきたい、税金と費用のこと
生前贈与に掛かる税金
登録免許税(名義変更の税金)
法務局で不動産の名義を変更する際にかかる税金です。【計算式】固定資産税評価額 × 2% (例:評価額1,000万円の土地なら20万円)
不動産取得税(不動産をもらった時の税金)
都道府県に納める税金です。土地や住宅には軽減措置があります。 【計算式 目安】固定資産税評価額 × 1.5%~4% (条件により税率や計算方法は異なります)
贈与税(財産をあげたことに対する税金)
これが最も気になる税金かもしれません。これには、大きく分けて2つの制度があり、どちらかを選ぶことになります。当事務所では、どちらの制度がご家族にとって最適か、将来の相続税もシミュレーションしながら、専門家として的確にアドバイスしています。
相続時精算課税制度
合計2,500万円までは贈与時には課税されず、贈与した方の相続が発生した際に、この制度で贈与した財産(年間110万円控除後の額)は相続財産に足し戻して、相続税を計算する、税金の後払いシステム。
まとまった額を一度に贈与したい場合に有利な制度です。
暦年課税制度
年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないため、その範囲内で贈与を行うことで、税金の負担を抑える制度です。
ただし、相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻されるルールに変わりました(段階的に適用)。 毎年少しずつ、計画的に贈与を進めたい場合に有効です。
ご相談から名義変更完了までの流れ
01.【初回60分無料相談】まずはお話をお聞かせください
まずは、お電話かフォームでご予約を 。家族関係・物件・税方式(相続時精算課税/暦年課税)を整理し、登記・税金・スケジュール・概算費用などの全体像を「一枚のシート」にまとめてご提示します 。
02.【贈与契約書の作成】
誰から誰へ、どの不動産を贈与するのか、法的に間違いのない契約書を作成します。
03.【法務局への登記申請】
司法書士が代理人として、不動産の名義変更手続きをすべて行います。
04.【完了書類のお渡し】
手続き完了後、新しい権利証などの書類一式をお渡しして終了です。(ご相談から完了まで、通常2~4週間が目安です)
お電話からの問い合わせはこちら
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