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生前贈与

相続時精算課税による土地・建物の
生前贈与Gift during life

不動産の生前贈与

親の土地に、子の未来を。 元気なうちに“渡せる安心”。不動産の生前贈与という選択肢

悩んでいる男性

息子が、そろそろ家を建てたいと言っている。
うちの土地を使っていいが、名義はどうすれば…

将来、相続で子どもたちが揉めないように、今のうちから準備しておきたい それに、どうせ渡すなら、税金の負担が少ない方法を選びたい

悩んでいる男性

大切なご家族の将来を想うからこそ、不動産をどのタイミングで、 どう引き継ぐかは、多くのご家庭にとって大きな関心事です。

「生前贈与」は、あなたがお元気なうちに、ご自身の意思で、 ご家族へ不動産という大切なバトンを渡すための、前向きな手続きです。

将来の相続手続きの負担を軽くするだけでなく、 お子さんの住宅建築や事業のスタートを後押しすることもできます。 当事務所では初回60分の無料相談で、ご家族の状況と想いを丁寧にお伺い。 複雑な税金のルールや手続きの道のりを 「一枚の見える化シート」にまとめて、その場でご提示します。

まず、何から始めれば良いのか、一緒に整理していきましょう。

「生前贈与」と「相続」、どう使い分ける? 「生前贈与」を行う最適なタイミング

「生前贈与」と「相続」どちらも最終的にご家族へ財産が渡る点は同じです。 それではどちらを選ぶのがより良いのでしょうか?

答えは、ご家族の状況、目的によって異なります。 どちらが良いという訳ではなく、 お客様の状況に合わせて、最適な方をご提案しています。

生前贈与が特に力を発揮する場面

お子さん・お孫さんが、マイホームを建てる時

マイホームを建てる時

建築プランが本格化する前に名義を移しておくことで、計画がスムーズに進み、将来の相続で所有者が変わる心配もなくなります。

将来、値上がりが予想される土地をお持ちの時

値上がりが予想される土地

周辺の開発計画などで土地の価値が上がると、将来の相続税の負担も大きくなります。価値が上がる前に贈与しておくことで、相続時の税負担を抑える効果が期待できます。

特定のお子さんに、事業用の土地や店舗を引き継ぎたい時

特定のお子さんに事業用の土地や店舗を引き継ぐイメージ

遺言でも指定はできますが、生前に名義を移すことで、所有権が確定します。 これにより、事業承継後の設備投資や融資の計画が滞りなく進められます。

収益アパートなどを、早めに引き継いで経営を任せたい時

収益アパートを早めに引き継いで経営を任せるイメージ

アパート経営などを、ご自身の目が届くうちに家族へ引き継ぐことができます。これにより、安定した経営のノウハウを伝え、将来の相続財産をシンプルにすることができます。

知っておきたい、税金と費用のこと

司法書士 西田博生からのアドバイス

生前贈与には、主に3つの税金・費用がかかります。高額なイメージがあるかもしれませんが、国の制度を賢く使えば、負担を抑えることも可能です。

生前贈与に掛かる税金

登録免許税(名義変更の税金)

法務局で不動産の名義を変更する際にかかる税金です。【計算式】固定資産税評価額 × 2% (例:評価額1,000万円の土地なら20万円)

不動産取得税(不動産をもらった時の税金)

都道府県に納める税金です。土地や住宅には軽減措置があります。 【計算式 目安】固定資産税評価額 × 1.5%~4% (条件により税率や計算方法は異なります)

贈与税(財産をあげたことに対する税金)

これが最も気になる税金かもしれません。これには、大きく分けて2つの制度があり、どちらかを選ぶことになります。当事務所では、どちらの制度がご家族にとって最適か、将来の相続税もシミュレーションしながら、専門家として的確にアドバイスしています。

相続時精算課税制度

合計2,500万円までは贈与時には課税されず、贈与した方の相続が発生した際に、この制度で贈与した財産(年間110万円控除後の額)は相続財産に足し戻して、相続税を計算する、税金の後払いシステム。
まとまった額を一度に贈与したい場合に有利な制度です。

暦年課税制度

年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないため、その範囲内で贈与を行うことで、税金の負担を抑える制度です。
ただし、相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻されるルールに変わりました(段階的に適用)。 毎年少しずつ、計画的に贈与を進めたい場合に有効です。

ご相談から名義変更完了までの流れ

01.【初回60分無料相談】まずはお話をお聞かせください

まずは、お電話かフォームでご予約を 。家族関係・物件・税方式(相続時精算課税/暦年課税)を整理し、登記・税金・スケジュール・概算費用などの全体像を「一枚のシート」にまとめてご提示します 。

02.【贈与契約書の作成】

誰から誰へ、どの不動産を贈与するのか、法的に間違いのない契約書を作成します。

03.【法務局への登記申請】

司法書士が代理人として、不動産の名義変更手続きをすべて行います。

04.【完了書類のお渡し】

手続き完了後、新しい権利証などの書類一式をお渡しして終了です。(ご相談から完了まで、通常2~4週間が目安です)

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