その他 【私道の共有者が行方不明】不在者財産管理人を選任し、売買した事例 自宅から市道に至る私道に、現在住んでいない方の名義があることが判明した。戸籍調査を行っても共有者の行方がわからないときは、どうしたらよいか?家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、売買、又は時効取得で不在者財産管理人から持分を取得することで解決できますので、詳しく解説します。 2024.11.14 その他
その他 【明治時代の休眠抵当権】債権額+利息・遅延損害金の合計369円を供託して抵当権抹消した事例 「自宅に隣接している土地へ住宅の計画を進めていたところ、建築予定の土地に明治時代の抵当権が残っていることが判明した」このような古い抵当権が残っていることが発覚した場合の解決策を説明します。 2024.10.31 その他